○尾三消防本部応急手当口頭指導要綱
平成19年3月26日
尾三消防本部要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、尾三消防本部が行う救急現場付近にある者に対する応急手当の口頭指導について、その実施方法等必要な事項を定め、もって救命効果の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「口頭指導」とは、救急要請受信時に、消防機関が救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭又は映像を活用して、応急手当の指導を行うことをいう。
2 この要綱において、「口頭指導員」とは、119番通報を受ける等の指令業務に従事している者の中で、第4条第2号に定める口頭指導を行うための要件を満たす消防職員をいう。
3 この要綱において、「応急手当実施者」とは、口頭指導員により口頭指導を受け傷病者に対し応急手当を施行する者(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者も含む。)をいう。
(口頭指導)
第3条 口頭指導員が口頭指導を行う際は、尾三消防本部119番救急トリアージプロトコール(以下「プロトコール」という。)に基づき実施するものとする。
(口頭指導の実施要領)
第4条 口頭指導員は、次の事項に留意して実施するものとする。
(1) 口頭指導は、口頭指導員が要請内容から応急手当が必要であると判断した場合に実施することとする。
ただし、応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失っていること等により対応できない場合又は指導により症状悪化を生じると判断される場合は、中止することができる。
(2) 口頭指導員の要件
ア 救急救命士
イ 救急隊員の資格を有する者
ウ 尾三消防本部の応急手当普及啓発推進に関する指導要綱(平成24年要綱第5号)に基づく応急手当指導員
(3) 口頭指導内容
口頭指導員は、口頭指導を行うに際し、既に救急車が向かっている旨を伝える等応急手当実施者に安心感を持たせるとともに、原則として各項目のプロトコールの内容に従って指導するものとする。
(4) その他実施上の留意事項
ア 口頭指導を実施する場合、感染防止上の留意事項についても配意した指導を行うものとする。
イ 口頭指導を実施した場合、出動中の救急隊に対してその内容について適切な方法により伝達するものとする。
(口頭指導に係る記録等)
第5条 口頭指導員が、口頭指導を行った場合は、口頭指導を行った年月日、時刻、口頭指導員名、応急手当実施者、指導項目、指導内容等の記録を行うとともに、事後検討会等を通じて該当救急隊からその指導の結果、傷病者の予後等について確認し、プロトコールの改善、指導方法の研究等を行い、常に口頭指導の高度化に努めなければならない。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第9号)
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。