○尾三消防組合情報セキュリティ委員会設置要綱
令和7年8月19日
要綱第10号
(設置)
第1条 尾三消防組合が所掌する情報資産に関するセキュリティ対策について、総合的、体系的かつ具体的に取りまとめるため、尾三消防組合情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報セキュリティポリシーの策定及び見直しに関すること。
(2) 情報セキュリティ管理体制の確立に関すること。
(3) 情報セキュリティに関する総合的な調整及び運用に関すること。
(4) その他情報セキュリティに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 消防課長
(3) 予防課長
(4) 指令課長
(5) 書記長
(6) 総務課長
(7) 総務課統括専門監
2 委員長は事務局長とし、会務を総理する。
3 副委員長は予防課長とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職を代理する。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員及び識見を有する者を会議に出席させ意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和7年8月19日から施行する。