○尾三消防組合職員の旅費の支給に関する規則

令和7年12月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾三消防組合職員の旅費に関する条例(令和7年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、次項のほか条例で使用する用語の例による。

2 条例第2条第1項第4号に規定する「新たに採用された職員」とは、当組合の要請により国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて職員になった者をいう。

(旅行役務提供者等)

第3条 条例第2条第8号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第8号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条に規定する規則で定める場合等)

第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第26条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費、家族移転費及び渡航雑費(着後滞在費及び家族移転費については、宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらす払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

3 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の攻めに帰することができない事情

(2) 前項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

4 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及び規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第5条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、用務、出発地、用務先及び旅行期間とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属、職名、氏名並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属、住所又は居所、役職、氏名並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

4 旅行命令簿及び旅行依頼簿は、備考欄を設け、旅行命令等を変更する場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(鉄道賃に係る鉄道等)

第7条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶等)

第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機等)

第9条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(宿泊費基準額等)

第10条 条例第13条に規定する宿泊費基準額は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、次の各号(内国旅行の場合にあっては、第4号を除く。)のいずれかに該当すると旅行命令権者が認めるときとする。

(1) 会議、式典その他諸行事において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外の宿泊施設に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(宿泊手当の定額等)

第11条 条例第15条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときの1夜当たりの定額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額(その額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める1夜当たりの定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に定める1夜当たりの定額の3分の1の額

(3) 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合の1夜当たりの定額は、前2項の規定にかかわらず、支給しない。

(転居費の算定方法等)

第12条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額(ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。)とする方法

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の公費による支給が適当でない費用として管理者が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第13条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については、公舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費及び家族移転費は支給しない。

(渡航雑費の細則)

第14条 条例第19条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関で受診に係る費用

(5) 条例第19条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして管理者が定める費用

(死亡手当の定額)

第15条 条例第20条に規定する規則で定める定額は、930,000円とする。

(退職者等の旅費の細則)

第16条 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族の旅費の細則)

第17条 条例第22条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国に在住する遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(3) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費請求書、記載事項、添付すべき書類等)

第18条 条例第8条第1項に規定する請求書(以下「旅費請求書」という。)の記載事項及び様式は、尾三消防組合予算決算会計規則(平成27年規則第2号。以下「会計規則」という。)に定めるところによる。

2 前項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第2に掲げる書類とする。

3 前2号の規定にかかわらず、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合においては、支出命令者等が認めた請求書及び添付書類をもって、第1項に規定する旅費請求書及び前項に規定する添付すべき書類に代えることができる。

4 旅行命令権者及び支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

5 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出命令者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(旅費の精算に係る期間)

第19条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、会計規則の例による。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第20条 条例第8条第4項規定する給与の種類は、尾三消防組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第7号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、給料の調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第21条 旅行者が給与条例第15条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないことができる。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第22条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(本邦通過の場合の旅費)

第23条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

(年度経過等による区分)

第24条 移動中における年度の経過のため旅費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(旅費の調整)

第25条 条例第26条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費又は宿泊手当を要しない場合には、それぞれの額を支給しない。

(2) 公費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち公費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別で定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

区分

宿泊基準額(1夜につき)

北海道

13,000円

青森県

11,000円

岩手県

9,000円

宮城県

10,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

8,000円

茨城県

11,000円

栃木県

10,000円

群馬県

10,000円

埼玉県

19,000円

千葉県

17,000円

東京都

19,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

9,000円

福井県

10,000円

山梨県

12,000円

長野県

11,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

9,000円

愛知県

11,000円

三重県

9,000円

滋賀県

11,000円

京都府

19,000円

大阪府

13,000円

兵庫県

12,000円

奈良県

11,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

8,000円

島根県

9,000円

岡山県

10,000円

広島県

13,000円

山口県

8,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

10,000円

高知県

11,000円

福岡県

18,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

11,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

12,000円

鹿児島県

12,000円

沖縄県

11,000円

別表第2(第18条関係)

第18条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

1 条例第3条第5項に規定する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第4条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

2 条例第3条第6項に規定する旅費

天災その他管理者が定める事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

3 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる旅客運賃(旅客運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第6号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、支出命令者等が必要と認める場合に限る。)

4 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる旅客運賃(旅客運賃の等級が区分された船舶による移動の場合に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

5 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる旅客運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

6 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

7 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第11条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

8 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の内容を証明するに足る資料

9 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第18条第1項各号に規定する許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

10 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第11条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

11 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第11条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

条例第18条第1項各号に規定する許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

12 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

13 条例第21条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた3の項から前項までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となったことを証明する資料

14 条例第3条第2項第3号及び第5号に掲げる旅費

請求する種目に相当するものに応じた3の項から11の項までに掲げる資料

職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

遺族の帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料

15 条例第27条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた3の項から11の項までに掲げる資料

条例第27条の規定に該当することを証明するに足る資料

尾三消防組合職員の旅費の支給に関する規則

令和7年12月22日 規則第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第3章
沿革情報
令和7年12月22日 規則第21号