○尾三消防組合公共工事前金払取扱要領

令和8年1月27日

尾三消防組合要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、尾三消防組合予算決算会計規則(平成27年規則第2号。以下「規則」という。)第67条に規定する公共工事の前金払及び中間前金払の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事のうち、次に掲げるものとする。

(1) 契約金額が1件300万円以上の土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)

(2) 契約金額が1件300万円以上の建設工事の設計、建設工事の調査、建設工事の用に供することを目的とする機械類の製造及び測量(以下「設計等」という。)

2 前項の規定にかかわらず、予算執行上その他やむを得ない理由があると認めるとき又は前金払の必要がないと認めるときは、前金払の全部又は一部を支払わないことができるものとする。

(前金払の割合等)

第3条 建設工事の前金払の割合は、契約金額の10分の4を超えない範囲内とする。

2 設計等の前金払の割合は、契約金額の10分の3を超えない範囲内とする。

3 前払金の額に1万円未満の端数が生じた場合は、当該端数の額は、これを切り捨てるものとする。

4 複数年度にわたる契約(以下「複数年度契約」という。)における前金払については、次のとおり行うものとする。

(1) 継続費及び債務負担行為に基づく複数年度契約における前金払は、当該契約に基づく各年度の出来高予定額に対して行う。

(2) 繰越明許費に基づく複数年度契約における前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対して行う。

(前金払の対象の明示)

第4条 前金払の対象となる工事については、入札公告文、指名通知書又は見積通知書により、入札条件としてあらかじめ入札参加者に対しこれを明示するものとする。

(前金払の請求)

第5条 前金払の請求は、次に定める方法で行う。

(1) 受注者は、公共工事前払金交付申請書(規則様式第64号)及び法第2条第5項に規定する保証契約を締結した保証証書を管理者に提出し、前払金を請求する。この場合において、当該保証証書がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)(以下「電子証書」という。)である場合には、当該電子証書を閲覧するために必要な情報の提出をもって保証証書の提出に代えることができる。

(2) 管理者は、前号の申請があったときは、申請内容を確認し、適当と認めるときは、前払金請求書(様式第1号)の提出を受け、当該請求書を受理した日から14日以内に前払金を支払うものとする。

(3) 工事担当課は、受注者から提出された保証証書(電子証書を含む。)について、契約書類とともに保管するものとする。

(中間前金払の対象)

第6条 中間前金払は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしている場合に請求を行うことができる。

(1) 契約締結時に前金払を受けていること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていることが工程表で確認できること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(5) 部分払の請求をしていないこと。

(中間前金払の割合等)

第7条 中間前金払の割合は契約金額の10分の2を超えない範囲とし、当初の前払金と合計して契約金額の10分の6を超えることはできないものする。

2 中間前払金の額に1万円未満の端数が生じた場合は、当該端数の額は、これを切り捨てるものとする。

(中間前金払の請求)

第8条 中間前金払の請求は、次に定める方法で行う。

(1) 受注者は、中間前金払の請求を申請するときは、中間前払金認定申請書(規則様式第64号の2)に履行報告書(様式第2号)を添えて、管理者に提出するものとする。

(2) 管理者は、前号の申請があったときは、提出された履行報告書、関係書類等により工事施工状況を調査するものとする。

(3) 管理者は、中間前金払の認定の可否を決定するとともに、中間前金払認定(非認定)通知書(様式第3号)により受注者に通知するものとする。

(4) 前号の通知により、認定を受けた受注者は、中間前払金請求書(様式第4号)及び法第2条第5項に規定する保証契約を締結した保証証書(電子証書を閲覧するために必要な情報を含む。)を管理者に提出するものとする。

(5) 管理者は、中間前払金請求書を受理した日から14日以内に中間前払金を支払うものとする。

(6) 工事担当課は、受注者から提出された保証証書(電子証書を含む。)について、契約書類とともに保管するものとする。

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

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尾三消防組合公共工事前金払取扱要領

令和8年1月27日 要領第1号

(令和8年4月1日施行)