○尾三消防組合消防吏員被服等貸与事務処理要綱
平成4年3月19日
尾三消防本部要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、尾三消防組合消防吏員被服等貸与規程(平成4年尾三消防本部規程第1号。以下「規程」という。)に基づき、職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)に関する事務処理について定めるものとする。
(点数制)
第2条 貸与品の貸与は、点数制とする。
2 職員は、持点数の範囲内において毎年度必要とする貸与品を選択できる。
(貸与基準数)
第3条 各貸与品の希望できる最大数は、規程別表1に定める貸与基準数以下とする。ただし、業務上必要と判断できる場合は、基準数を上回って選択できる。
(持点数)
第4条 持点数は、毎年度予算の範囲内で次に掲げる点数比率により定める。
(1) 主に通信業務に従事する職員及び毎日勤務する職員の点数比率は、100とする。
(2) 救急隊員及び救助隊員の点数比率は、160とする。ただし、新たに救急隊員及び救助隊員となった職員は、260とする。
(3) 前2号以外の職員の点数比率は、120とする。
(4) 防火衣の更新を指定された職員は、60を加算する。
(5) 救助技術訓練の対象職員は、10を加算する。
(6) 新規採用職員は、規程別表1に定める救急服及び救助服を除いた全貸与品を貸与し、翌年度の持点数は2分の1とする。
(7) 派遣職員は、規程別表1に定める救急服及び救助服を除いた全貸与品を貸与し、翌年度以降は必要最小限の貸与とする。
(8) 長期に休職している職員は、消防長が別に定める。
2 持点は次年度以降へ持ち越したり、他の職員へ譲渡又は貸借することはできない。
(貸与品調査)
第5条 消防長は毎年4月1日に被服貸与調査票(別記様式)により、職員に対し希望する貸与品を調査しなければならない。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
2 尾三消防組合消防職員被服貸与事務処理要綱(昭和56年制定)は廃止する。
附 則
この要綱は、制定の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、救急服の改正規定は、平成5年10月1日から適用する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。