○尾三消防組合文書取扱規程

昭和55年4月1日

規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 尾三消防組合の文書について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程による。

(文書取扱の原則)

第2条 文書はすべて正確かつ迅速に取扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

(課長等の職務)

第3条 書記長、会計管理者、事務局の課長、消防本部の課長、隊長、署長、出張所長(以下「課長等」という。)は、常に所管の文書事務が円滑かつ適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱主任等)

第4条 課長等の文書事務を補佐するため、議会事務部局、監査委員事務部局、出納室、事務局総務課及び消防本部の消防課、予防課、指令課、特別消防隊並びに豊明消防署、日進消防署、みよし消防署、長久手消防署、東郷消防署、南部出張所、西出張所、南出張所(以下「課等」という。)に文書取扱主任(以下「主任」という。)及びファイリング担当者を置く。

2 主任は、各課等の職員のうちから課長等が命ずる。

3 主任は次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) その課等の文書の収発及び処理等について責めに任じ、文書を廃棄するまでの処理経過を明らかにすること。

(2) その課等のファイリングの責任者として文書の整理、保管、保存及び廃棄並びにこれらの指導を行うこと。

4 ファイリング担当者は、主任の前項第2号の事務を補佐するものとする。

(必要な簿冊)

第5条 各課等に次の簿冊を備える。

(1) 文書処理簿(第1号様式)

2 前項に定めるもののほか、総務課庶務係(以下「庶務係」という。)に次の簿冊を備える。

(1) 金券接収簿(第2号様式)

(2) 料金後納郵便発送簿(第3号様式)

(3) 書留受領簿(第4号様式)

(記号及び番号)

第6条 文書整理番号(以下「番号」という。)は、当該文書の属する暦年を示す数字の次に、次の各号により各課等を表示する文字を加える。この場合において、許可、認可等の行政処分に係る文書にあっては、「指令」の文字を記入するものとする。

(1) 議会事務部局 尾三消議

(2) 監査委員事務部局 尾三消監

(3) 出納室 尾三消出

(4) 総務課 尾三消総

(5) 消防課 尾三消消

(6) 予防課 尾三消予

(7) 指令課 尾三消指

(8) 特別消防隊 尾三消特

(9) 豊明消防署 尾三消豊

(10) 豊明消防署南部出張所 尾三消豊南

(11) 日進消防署 尾三消日

(12) 日進消防署西出張所 尾三消日西

(13) みよし消防署 尾三消み

(14) みよし消防署南出張所 尾三消み南

(15) 長久手消防署 尾三消長

(16) 東郷消防署 尾三消東

2 文書整理番号(以下「番号」という。)は、各記号ごとに毎年1月1日に始まり、12月31日に終る。ただし、同一事案に属する往復文書は、特に主務課長等が必要と認めたものを除き、完結するまで同一番号を用いる。

3 規約、条例、規則、告示、訓令、訓及び内訓並びに署示の文書は、庶務係において毎年それぞれ順位番号をつけ、令達番号簿(第5号様式)に登載しなければならない。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受)

第7条 郵送による到着文書はすべて庶務係において収受する。

2 各課等において直接受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書並びに当直勤務員が受領した文書は、すべて庶務係に回付する。

3 申請、届出等で、直接各課等で処理しなければならない文書は、前2項の規定にかかわらず直接各課等で収受する。

4 料金の未納又は不足の文書は、その料金を支払い収受することができる。

(収受した文書の分類等)

第8条 庶務係において収受した文書は、封皮に「親展」と表示されているもの、その他秘密の取扱いを要する旨の指定のあるもの(以下「秘密文書」という。)及び金券並びに書留郵便を除き、封のあるものはこれを開封した上、内容を審査して所管ごとに分類し、所管の主任に交付する。

2 主任は交付された文書につき、これを文書処理簿により整理を要するものと、請求書・領収書・見積書・軽易な報告書・定期刊行物・送り状その他軽易な文書で、文書処理簿により整理を要しないもの(以下「軽易文書」という。)とに分類する。

3 前項の規定により整理を要する文書は、当該文書の上部に収受日付印(第7号様式)を押印し、収受番号を付し、文書処理簿に収受年月日、件名、記号、番号名あて人、発信人その他必要な事項を記載し、担当者に文書を交付する。

4 軽易文書は、当該文書の上部に収受日付印を押印し、担当者にこれを交付してその処理を終わる。

5 秘密文書は開封せず、庶務係から所管の主任に直接配布するものとし、これを受領した主任は文書処理簿に収受年月日、名あて人、発信人を記入し、「秘」である旨表示し、当該名あて人にこれを交付し、その者の受領印を徴さなければならない。

6 金券は庶務係において収受し、金券接収簿に収受年月日、金券番号、金額及び発行人その他必要な事項を記載し金券を会計管理者に交付し、金券接収簿にその受領印を徴さなければならない。

7 書留郵便については、書留受領簿に名あて人、発信人、書留番号その他必要な事項を記載し、名あて人が尾三消防組合管理者(以下「管理者」という。)で親展でないもの及び名あて人が不明確なものは名あて人を確認し、明確なものとあわせて庶務係が直接名あて人に交付し、書留受領簿にその受領印を徴さなければならない。

8 訴願書、審査請求書その他到着の日時が、権利の得失に関係あるものは、収受日付印及び文書処理簿に到達日時を明記しなければならない。

9 親展文書については、文書処理簿に記載した後、主任から名あて人に交付する。

(管理者等の閲覧)

第9条 主任は、収受した文書のうち重要又は異例にわたると認められるものは、文書処理簿に記載した後、管理者及び消防長(以下「管理者等」という。)の閲覧に付さねばならない。

(文書の誤配等)

第10条 他課等に配布すべきものと認められる文書の配布を受けた主任は、すみやかに当該文書を庶務係に返付し、関係課等に回付するものとする。この場合、文書処理簿に誤って記載したときは、これを抹消する。

2 数課等に関係あると思われる文書は、最も関係の深い課等に配布する。

第3章 文書の処理及び立案並びに回議

(文書の処理)

第11条 第8条第3項により文書を受領した担当者は、その内容を確認し、回答、調査、報告等を要する文書については、直ちにその目的に沿った措置をとるものとし、その他の文書については尾三消防組合決裁規程(昭和55年尾三消防組合規程第1号。以下「決裁規程」という。)の定めるところにより、決定権者を表示して閲覧に供するものとする。

2 重要又は異例の文書については、その処理に先立って管理者等の指示を受けなければならない。

3 処理を要する文書のうち、他課等に関係のあるものは、処理に先立って関係課等に合議しなければならない。

(起案)

第12条 文書の起案は決裁規程の定めるところにより、決定書で行う。ただし、契約事務等別に定める諸様式で処理するもの、又は定例のもので一定の簿冊で処理できるもの、若しくは軽易な文書で処理案を当該文書に記載して処理できるものはこの限りでない。

2 起案は口語体及び当用漢字並びに現代かなづかいを用い文章は平明簡易、字画は明瞭にする。

3 電報案は特に簡明を旨とし、案文にふりがなをつけ、余白に総字数を記入しなければならない。

4 内容の不備等により、差出人に返付する文書は、その理由を付した文書に担当書が押印し、これを添付して文書処理簿に返付事項を記入し返付する。

(起案理由及び関係書類)

第13条 起案書(決定書及び意思決定を受けるべき一切の文書を含む。以下同じ。)には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は簡易なものについてはこれを省略できる。

(特別取扱の表示)

第14条 起案書には、必要に応じ「親展」・「書留」・「配達証明」・「小包」・「速達」・「葉書」・「電報」等施行上特別な取扱を要するものはこれを明記し、かつ、急を要するものはこれを表示しなければならない。

2 機密を要するものは「秘」であることを表示し、機密の保持に留意しなければならない。

(決裁区分)

第15条 起案書には、決裁規程の定めるところにより、次のとおり表示する。

管 管理者を示す。

A 事務局長、消防長を示す。

B 次長を示す。

C 書記長、会計管理者、事務局の課長、消防本部の課長、隊長又は消防署長を示す。

D 消防署の課長、出張所長、主幹を示す。

E 課長補佐を示す。

F 係長又は主査を示す。

G 主任を示す。

2 専門監、指揮監、副署長、室長及び消防署の主幹は、次のとおり表示する。

専 専門監を示す。

指 指揮監を示す。

副 副署長を示す。

室 室長を示す。

(作成者及び起案責任者の押印)

第16条 起案書を作成した者は、作成者欄へ押印し、決裁規程に定められた起案責任者はこれを検討して起案責任者欄に押印し、合議先及び決定段階を表示しなければならない。

(決定)

第17条 起案責任者により整備された起案書は、合議を要するものは関係課等との合議を行い検討者(決定者に至るまでの閲覧者をいう。以下同じ。)に回付する。

2 検討者は回付された起案書をすみやかに審査し、必要と認めるときは、訂正又は再起案を命じ若しくは自ら訂正した上決定者に回付する。

3 決定者は、回付された起案書について、必要と認めるものは主務課等に対して案の訂正又は再起案を命じ、その他のものについて決定する。

4 合議者、検討者、決定者は、それぞれ回付に際して、起案書の表示欄に押印しなければならない。

5 決定者は、決裁を終ったときはただちに起案書を主務課等に交付する。

(代決の方法)

第18条 決定者が不在で、その処理について急を要するものは決裁規程の定めるところにより、代決を行うことができるが、この場合は代決である旨を表示してこれを行わなければならない。

(決定書の再回)

第19条 関係課等において、合議を受けた起案書の経過を知ろうとするときは、起案書の右上欄外に「要再回」と表示し、要求者が押印するものとする。

2 決裁の終わった起案書(以下「原議」という。)前項の表示のあるものは、その施行に先立って、原議を関係課等に回示しなければならない。再回を求められないものについて原議の趣旨が、合議した際の起案書の趣旨と異ったものであるときもまた同様とする。

3 再回を受けた文書はただちに処理し、要求者が閲了年月日を記入の上、主務課等に返付しなければならない。

4 他課等に合議した起案書が廃案となったときは、その旨を関係課等に通知しなければならない。

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第20条 浄書は主務課等においてしなければならない。

2 浄書は楷書体を用いる。

3 浄書が終わったときは、浄書者が原議の「浄書」の欄に押印しなければならない。

4 浄書は原則として、決裁の終わった日に行うものとする。

5 浄書のうち、タイプによるものについては主務課等の担当者においてその施行にかかる責任を負うものとする。

6 浄書した文書は厳密に校合し、校合者は原議の「校合」の欄に押印しなければならない。

7 文書の日付は特に指定されたものを除き、決裁の日によるものとする。ただし施行を要する文書にあっては施行の日とする。

(文書の審査と公印の押印)

第21条 浄書した文書は、原議及び郵送する場合はあて先を記載した封筒を主任に送付する。

2 電報は頼信紙に記入し、原議を添えて主任に送付する。

3 主任は、前2項の規定により文書の送付を受けたときは、決裁の有無、必要な合議の有無、文書形式の適否、浄書及び校合印の有無、決裁年月日等を審査し、文書処理簿に未登載のものは、軽易文書を除き新たに記号及び番号を付し、文書処理簿に件名、記号、番号、名あて人、発信人、その他必要な事項を記載し、公印の押印を要するものは、原議を添えて公印管守者に提出して原議の「公印使用承認」欄に承認印を得るなど、尾三消防組合公印規程(昭和63年尾三消防組合規程第3号)の定めるところにより公印を押し文書を完成する。ただし、公印管守者がその性質その他の事由から公印の押印を不要と認めたものは、これを省略することができる。

(発送)

第22条 主任は、発送を要しない文書については原議とともにすみやかに担当者に返付し、発送を要する文書については封入その他必要な処理をして庶務係に送付しなければならない。この場合において発送日時の指定のあるものはその日時に発送する旨、速達、書留等特別な取扱いを要するものについてはその旨、庶務係に通知するものとし、原議に発送済であることを表示して担当者に返付しなければならない。

2 前項により文書を受領した庶務係は、速達、書留等特別な取扱いを要するものと一般文書とに分けて、すみやかに発送するものとする。この場合において書留郵便には「書留郵便物受領証」を徴し、保存しなければならない。

第5章 ファイリングシステム

(ファイリングシステムの用語の定義)

第23条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ファイリングシステム 文書の発生から整理、保存及び廃棄までを一貫した流れにより管理する方法であり、この章の各条で規定するとともに庶務係の指導により行うものとする。

(2) 保管 課等において文書を管理すること。

(3) 移換え 年度末に課等において、当年度文書をファイリングキャビネット(以下「キャビネット」という。)の上段及び中段から下段におろすこと。

(4) 置換え 課等の保管文書を、キャビネットから保存箱に入れて書庫へ移すこと。

(5) 保存 課等の置換えした文書を書庫において、管理すること。

(整理)

第24条 ファイリングシステムを行うため、課長等はファイル基準表(第6号様式)を整備し、文書を整理保管しなければならない。

2 文書は、次により課等において整理保管し、その処理を促進するように努めなければならない。

(1) 懸案中の文書は、懸案フォルダーにより保管し、速やかにその処理をしなければならない。

(2) 重要な文書は、天災地変に際して速やかに持ち出せるようにあらかじめ準備し、紛失、火災又は盗難の予防をしなければならない。

3 庶務係は、課等の文書の保管状況を調査し、その保管方法等について指導しなければならない。

(保存期間)

第25条 ファイル基準表に記載する文書の保管又は保存の期間(以下「保存期間」という。)の区分は、11年以上、10年、5年、1年及び随時廃棄とし、法令に別の定めがある場合を除き、別表に定める基準により主務の課長等(以下「主務課長等」という。)が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主務の課等(以下「主務課等」という。)に原本がある文書については、主務課等以外の課等においては適宜当該文書の保存期間を短縮することができる。

(保存期間の起算)

第26条 完結文書の保存期間は、随時廃棄するものを除き、事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。

2 前項の規定にかかわらず、継続文書(年度を超えて常時使用する文書)の保存期間は、当該文書の継続を解除した日で廃棄するものを除き、継続を解除した日の属する年度の初日から起算する。

(完結文書の保管)

第27条 文書は、課等において、事案の処理が完結した日の属する年度においてはキャビネットの上段及び中段に整理して保管し、当該年度の翌年度においてはキャビネットの下段に移換えて保管するものとする。

2 キャビネットに収納することが適当でない文書は、他の什器に保管することができる。この場合、キャビネットに所在確認カード(文書の保管場所を明記したカード)を収め、その所在を明らかにしなければならない。

3 主任は、キャビネットに収納された文書について、毎年度末に第1項本文に定める区分に従い、当該年度の文書についてファイル基準表を作成するとともに、文書の移換えを行わなければならない。

(文書の置換え)

第28条 課長等は、文書の置換えを毎年度末に次により行わなければならない。

(1) 発生年度及び保存期間の同じ文書を文書保存箱に収納すること。

(2) 文書保存箱には、発生年度、保存期間及び整理番号を記載すること。

(3) 庶務係へ置換えした文書に係るファイル基準表を提出すること。

(文書の保存)

第29条 保存文書はいかなる理由があっても、抜取り、取換え、若しくは増てつをしてはならない。

2 職員が保存文書の閲覧又は借用を受けようとするときは、主務課長等の承認を得なければならない。

3 書庫は開閉を厳にし、その鍵は主務課等において保管する。

4 書庫の中では、一切の火気を使用する行為をしてはならない。

(完結文書の廃棄)

第30条 課長等は、完結文書について保管の必要がないと認めるときは、これを廃棄するものとする。

2 前項の規定により廃棄する文書は、他に不正な利用をされない方法により処分するものとする。

(保存文書の廃棄)

第31条 保存期間が経過した文書は、課長等がその文書を廃棄するものとする。

2 保存期間を経過しない文書であっても、保存の必要がないと認められる文書は、課等と庶務係との文書による協議により廃棄することができるものとする。

3 前2項の規定により廃棄する文書は、他に不正な利用をされない方法により処分するものとする。

(保存期間の延長)

第32条 保存期間の終了した文書であっても、さらに保存が必要と認められる文書は、課等と庶務係との文書による協議により保存期間を延長することができるものとする。

第6章 雑則

(庁外持出しの禁止)

第33条 文書は庁外に持出すことができない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ主務課長等の許可を得たときはこの限りでない。

(部外者の閲覧)

第34条 関係職員以外の者で文書の閲覧を求める者があるときは、さしつかえないと認めるものに限り主務課長等の承認を得て閲覧させることができる。

付 則

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(平成3年規程第5号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規程第8号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規程第16号)

この規程は、平成6年12月1日から施行する。

附 則(平成10年規程第4号)

この規程は、平成10年12月1日から施行する。

附 則(平成15年規程第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規程第5号)

この規程は、平成22年1月4日から施行する。

附 則(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年1月25日から施行する。

附 則(平成28年規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第25条関係)

区分

文書

11年以上保存

1 条例、規則その他重要な規程の制定及び改廃に関する文書

2 歳入歳出予算及び決算書

3 議会及び渉外に関する重要な文書

4 審査の請求、訴願、訴訟及び和解等に関する特に重要な文書

5 公有財産の登記に関する文書

6 契約書、原簿、台帳、図面、統計書、事務引継書、会議録、設計書等で特に重要なもの

7 職員の進退、賞罰、履歴等に関する文書

8 褒章及び表彰に関する文書

9 前各号に掲げるもののほか、11年以上保存の必要があると認められる文書

10年保存

1 組合の令達文書で比較的重要な文書

2 予算・決算、歳入歳出及び賦課徴収等に関する重要な文書

3 補助金に関する特に重要な文書

4 国、県の行政機関の諸令達及び往復文書で将来の例証となるもののうち、重要文書

5 議会及び渉外に関する比較的重要な文書

6 審査の請求、訴願、訴訟及び和解等に関する比較的重要な文書

7 契約書、原簿、台帳、図面、統計書、事務引継書、会議録、設計書等で比較的重要なもの

8 時間外勤務命令簿、出勤簿、出張命令簿、特殊勤務実績等

9 前各号に掲げるもののほか、10年保存の必要があると認められる文書

5年保存

1 組合の令達文書、契約書等で11年保存及び10年保存の区分に属さない文書

2 予算・決算、歳入歳出及び賦課徴収等に関する比較的重要な文書

3 補助金に関する比較的重要な文書

4 照会、回答等の往復文書で比較的重要な文書

5 議会及び渉外に関する軽易な文書

6 審査の請求、訴願、訴訟及び和解等に関する軽易な文書

7 契約書、原簿、台帳、図面、統計書、事務引継書、会議録、設計書等で軽易なもの

8 復命書及び休暇処理簿

9 前各号に掲げるもののほか、5年保存の必要があると認められる文書

1年保存

1 軽易な照会、回答、願、届、報告等の文書

2 前号に掲げるもののほか、1年保存の必要があると認められる文書

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尾三消防組合文書取扱規程

昭和55年4月1日 規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和55年4月1日 規程第2号
昭和61年5月7日 規程第2号
平成3年4月1日 規程第5号
平成6年3月28日 規程第8号
平成6年10月1日 規程第16号
平成10年9月30日 規程第4号
平成15年3月27日 規程第5号
平成16年3月26日 規程第3号
平成18年4月1日 規程第7号
平成19年3月26日 規程第3号
平成21年12月28日 規程第5号
平成23年1月25日 規程第1号
平成28年3月28日 規程第1号
平成30年3月27日 規程第1号
令和2年6月1日 規程第4号
令和3年3月30日 規程第1号