○尾三消防組合公印規程
昭和63年5月31日
規程第3号
尾三消防組合公印規程(昭和47年1月31日規程第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、尾三消防組合の公印の管理及び使用、その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな型、寸法及び用途等は、別表のとおりとする。
(公印の管守)
第3条 公印に関する事務は、総務課長が総括し、管理については、次の各号に定めるところによる。
(1) 公印の調製、改刻又は廃止 総務課長
(2) 公印の管理 別表に定める者(以下「管守者」という。)
2 公印は、常に堅固な容器に納め、使用するとき以外は施錠しておかなければならない。
3 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻又は廃止)
第4条 公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、公印の調製(改刻)(廃止)届(様式第1号)により管理者の決定を受けなければならない。
2 前項の規定により廃止された公印は、総務課長に引き継ぎ、廃止された日から3年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(告示)
第5条 公印の調製、改刻又は廃止したときは、公印の種類、印影、寸法及び用途並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止等のつど必要な事項を記入し、整理保存しなければならない。
(事故の届出)
第7条 管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を管理者に届け出なければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用しようとする者は、必ず決定書その他証拠書類を添えて管守者に提出し、承認を受けてから使用しなければならない。
2 公印の管守者は、前項の申し出があったときは、決定書等と対照審査し、相違ないことを確認のうえ使用させ、決定書等に認印を押さなければならない。
(公印の刷込み)
第9条 公印は、特に必要があると認められるときは証票等にその印影を印刷することができる。
3 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じて管理するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成3年規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規程第11号)
この規程は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成6年規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規程の施行の際、現に従前の尾三消防組合公印規程に基づいてなされた許可、承認、指示、決定、証明その他処分又は申請、届出その他の手続き若しくは表彰等は、この規程の相当規定に基づいてなされた処分又は手続き若しくは表彰等とみなす。
附 則(平成15年規程第6号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第6号)
この規程は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成24年規程第4号)
この規程は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第6号)
この規程は、平成25年7月4日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成30年規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第1号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
公印の種類  | ひな型  | 寸法 (ミリメートル)  | 用途  | 管守者  | 
管理者印  | 
  | 24×24  | 管理者名をもってする表彰用  | 総務課長  | 
管理者印  | 
  | 18×18  | 管理者名をもってする一般文書用  | 総務課長  | 
管理者職務代理者印  | 
  | 18×18  | 管理者職務代理者名をもってする一般文書用  | 総務課長  | 
会計管理者印  | 
  | 15×15  | 会計管理者名をもってする一般文書用  | 出納室長  | 
消防長印  | 
  | 24×24  | 消防長名をもってする表彰用  | 総務課長  | 
消防長印  | 
  | 18×18  | 消防長名をもってする一般文書用  | 消防課長  | 
消防長印  | 
  | 18×18  | ・消防法(昭和23年法律第186号)第7条に基づく建築物の許可等の同意用 ・消防法第10条に基づく危険物の仮貯蔵仮取扱いの承認用 ・消防法第17条の3の2に基づく消防用設備等の検査済証用  | 消防本部予防課長  | 
消防長印  | 
  | 18×18  | ・尾三消防本部火災及び救急事案の証明に関する規程(平成2年尾三消防組合規程第2号)に基づく火災及び救急事案の証明用  | 特別消防隊長  | 
消防長印  | 
  | 18×18  | ・消防法第7条に基づく建築物の許可等の同意用・消防法第10条に基づく危険物の仮貯蔵仮取扱いの承認用・消防法第17条の3の2に基づく消防用設備等の検査済証用・尾三消防本部火災及び救急事案の証明に関する規程に基づく火災及び救急事案の証明用・防火管理講習修了の証明用  | 豊明消防署長  | 
消防長印  | 
  | 18×18  | ・消防法第7条に基づく建築物の許可等の同意用 ・消防法第10条に基づく危険物の仮貯蔵仮取扱いの承認用 ・消防法第17条の3の2に基づく消防用設備等の検査済証用 ・尾三消防本部火災及び救急事案の証明に関する規程に基づく火災及び救急事案の証明用 ・防火管理講習修了の証明用  | 日進消防署長  | 
消防長印  | 
  | 18×18  | ・消防法第7条に基づく建築物の許可等の同意用 ・消防法第10条に基づく危険物の仮貯蔵仮取扱いの承認用 ・消防法第17条の3の2に基づく消防用設備等の検査済証用 ・尾三消防本部火災及び救急事案の証明に関する規程に基づく火災及び救急事案の証明用 ・防火管理講習修了の証明用  | みよし消防署長  | 
消防長印  | 
  | 18×18  | ・消防法第7条に基づく建築物の許可等の同意用・消防法第10条に基づく危険物の仮貯蔵仮取扱いの承認用・消防法第17条の3の2に基づく消防用設備等の検査済証用・尾三消防本部火災及び救急事案の証明に関する規程に基づく火災及び救急事案の証明用・防火管理講習修了の証明用  | 長久手消防署長  | 
消防長印  | 
  | 18×18  | ・消防法第7条に基づく建築物の許可等の同意用 ・消防法第10条に基づく危険物の仮貯蔵仮取扱いの承認用 ・消防法第17条の3の2に基づく消防用設備等の検査済証用 ・尾三消防本部火災及び救急事案の証明に関する規程に基づく火災及び救急事案の証明用 ・防火管理講習修了の証明用  | 東郷消防署長  | 
豊明消防署長印  | 
  | 24×24  | 豊明消防署長名をもってする表彰用  | 総務課長  | 
日進消防署長印  | 
  | 24×24  | 日進消防署長名をもってする表彰用  | 総務課長  | 
みよし消防署長印  | 
  | 24×24  | みよし消防署長名をもってする表彰用  | 総務課長  | 
長久手消防署長印  | 
  | 24×24  | 長久手消防署長名をもってする表彰用  | 総務課長  | 
東郷消防署長印  | 
  | 24×24  | 東郷消防署長名をもってする表彰用  | 総務課長  | 
豊明消防署長印  | 
  | 18×18  | 豊明消防署長名をもってする一般文書用  | 豊明消防署長  | 
日進消防署長印  | 
  | 18×18  | 日進消防署長名をもってする一般文書用  | 日進消防署長  | 
みよし消防署長印  | 
  | 18×18  | みよし消防署長名をもってする一般文書用  | みよし消防署長  | 
長久手消防署長印  | 
  | 18×18  | 長久手消防署長名をもってする一般文書名  | 長久手消防署長  | 
東郷消防署長印  | 
  | 18×18  | 東郷消防署長名をもってする一般文書用  | 東郷消防署長  | 
所属長印  | 
  | 18×18  | 所属長名をもってする表彰用  | 消防署長  | 



























