○尾三消防組合情報公開条例

平成14年9月3日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条―第17条)

第3章 審査請求等(第18条―第21条)

第4章 雑則(第22条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利その他情報公開に関し必要な事項について定めることにより、尾三消防組合(以下「組合」という。)の保有する情報の一層の公開を図り、組合の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、個人の権利利益の保護を図り、もって住民の理解と信頼の下にある組合行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「実施機関」とは、管理者、監査委員及び議会をいう。

2 この条例において、「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。)をいう。

3 この条例において、「行政文書の開示」とは、実施機関がこの条例の規定により、行政文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、住民の行政文書の開示を請求する権利を十分に尊重しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により行政文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある各大臣その他国の行政機関並びに県知事その他県の執行機関の指示により、公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(公務員の氏名に係る部分を公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 組合並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「組合等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 組合等の事業に関し、その運営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りではない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第7条第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することになるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、実施機関は、開示請求があった日に開示請求に係る行政文書の開示をする旨の決定をし、当該行政文書を開示するときは、この限りでない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る行政文書に組合、国及び他の地方公共団体並びに開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の名称その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の名称その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意見を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の方法)

第15条 行政文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

2 前項の規定にかかわらず、閲覧又は視聴の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度との調整等)

第16条 実施機関は、法令又は他の条例等の規定により、何人でも開示請求に係る行政文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は行政文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合(閲覧又は縦覧の期間が定められている場合にあっては、当該期間に限る。)には、前条第1項の規定にかかわらず、当該行政文書については、開示を行わない。

2 図書館その他の公共施設において管理している図書、資料、刊行物等で、一般に閲覧させ、又は貸出し等の利用に供しているものについては、この条例を適用しない。

(費用の負担)

第17条 行政文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 行政文書の写しの交付又は送付を希望する開示請求者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、尾三消防組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書の開示をする旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(諮問に対する答申の尊重)

第21条 第18条の規定により審査会に諮問をした実施機関は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに決定しなければならない。

第4章 雑則

(行政文書の管理)

第22条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理しなければならない。

(情報の検索資料の作成等)

第23条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(開示の実施状況の公表)

第24条 管理者は、毎年、行政文書の開示の実施状況を公表するものとする。

(情報提供の充実)

第25条 実施機関は、組合行政に関する正確でわかりやすい情報を住民が容易に利用できるよう、情報提供施策の拡充に努めなければならない。

(管理者との調整)

第26条 管理者は、管理者以外の実施機関に対し、行政文書の開示に関し、報告を求め又は助言を行うことができる。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書について適用する。

(施行日前の開示の申出)

3 実施機関は、施行日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書について開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(尾三消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 尾三消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年尾三消防組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(尾三消防組合証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 尾三消防組合証人等の実費弁償に関する条例(昭和59年尾三消防組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

6 この条例は、消防事務の統合前の豊明市又は長久手市から承継された公文書(平成30年4月1日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。以下同じ。)のうち、消防事務の統合前の豊明市情報公開条例(平成13年豊明市条例第29号)又は長久手市情報公開条例(平成13年長久手町条例第24号)(以下これらを「2市の条例」という。)の適用を受けることとされていたものについて適用する。

7 実施機関は、消防事務の統合前の豊明市又は長久手市から承継された公文書で、この条例の適用を受けないものについて開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

8 平成30年4月1日の前日までに、2市の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(平成30年4月1日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の尾三消防組合情報公開条例(以下「旧条例」という。)第2章の規定によりされている情報開示の請求は、改正後の尾三消防組合情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定による行政文書の開示の請求とみなす。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第3章の規定によりされている自己情報の開示及び訂正の請求は、尾三消防組合個人情報保護条例(平成27年尾三消防組合条例第3号)第4章の規定による請求とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりされている不服申立ては、新条例の規定による不服申立てとみなす。

5 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりされている諮問は、新条例の規定による諮問とみなす。

6 前4項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。

7 旧条例第5章の規定により置かれた尾三消防組合情報公開審査会は、この条例の施行の日以後は、尾三消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年尾三消防組合条例第4号)第2条の規定により置かれた尾三消防組合情報公開・個人情報保護審査会とみなす。

8 この条例の施行の際、現に旧条例の規定による尾三消防組合情報公開審査会の委員である者は、尾三消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例第5条第1項の規定により尾三消防組合情報公開・個人情報保護審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(尾三消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

9 尾三消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年尾三消防組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(尾三消防組合証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

10 尾三消防組合証人等の実費弁償に関する条例(昭和59年尾三消防組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 開示決定等(尾三消防組合情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等をいう。以下同じ。)又は開示請求(同条例第6条第1項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)に係る不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた開示決定等又はこの条例の施行前にされた開示請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

尾三消防組合情報公開条例

平成14年9月3日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成14年9月3日 条例第4号
平成27年10月5日 条例第5号
平成28年3月28日 条例第5号
平成30年3月27日 条例第6号
平成30年3月27日 条例第7号