○尾三消防組合証人等の実費弁償に関する条例

昭和59年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定による実費弁償について定めるものとする。

(実費弁償を支給する者)

第2条 次に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。

(1) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者

(2) 法第115条の2第1項の規定により、公聴会に参加した者

(3) 法第115条の2第2項の規定により、参考人として出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 尾三消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年尾三消防組合条例第4号)第8条第4項の規定により尾三消防組合情報公開・個人情報保護審査会が適当と認めて、その求めに応じ出頭した者

(実費弁償の額)

第3条 実費弁償は日額4,000円とし、旅費を要する場合は尾三消防組合職員の旅費に関する条例(昭和47年尾三消防組合条例第20号)の規定を準用し、8級の職にある者の例による鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料を支給する。

(委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

10 前3項の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

18 前3項の規定による改正後の各条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成25年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

尾三消防組合証人等の実費弁償に関する条例

昭和59年3月28日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和59年3月28日 条例第2号
昭和61年3月31日 条例第5号
平成3年12月26日 条例第7号
平成8年3月28日 条例第4号
平成14年9月3日 条例第4号
平成18年3月27日 条例第1号
平成25年3月26日 条例第2号
平成25年10月16日 条例第4号
平成27年10月5日 条例第5号
平成30年3月27日 条例第7号
令和3年3月25日 条例第2号