○尾三消防組合情報公開条例施行規則

平成14年9月3日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾三消防組合情報公開条例(平成14年尾三消防組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書の記載事項)

第2条 条例第6条第1項第3号の規定は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求の目的

(2) 開示方法の区分

(請求書の様式)

第3条 条例第6条に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(第1号様式)のとおりとする。

(決定通知書等の様式)

第4条 条例第11条第1項に規定する書面の様式は、行政文書開示決定通知書(第2号様式)のとおりとする。

2 条例第11条第2項に規定する書面の様式は、行政文書不開示決定通知書(第3号様式)のとおりとする。

3 条例第12条第2項に規定する書面の様式は、決定期間延長通知書(第4号様式)のとおりとする。

4 条例第13条に規定する書面の様式は、決定期限特例通知書(第5号様式)のとおりとする。

5 条例第14条に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式のとおりとする。

(1) 第三者情報に係る意見照会書(第6号様式)

(2) 第三者情報に係る意見回答書(第7号様式)

(3) 第三者情報に係る開示通知書(第8号様式)

(開示の方法)

第5条 条例第15条第1項の規定によるフィルム又は電磁的記録の開示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものを閲覧

(2) ビデオテープ及び録音テープ 視聴

(3) その他の電磁的記録 紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(費用負担の額)

第6条 条例第17条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務所に設置してある電子複写機により複写できるもの モノクロ(B5~A3)片面1枚当たり10円、カラー(B5~A3)片面1枚当たり50円

(2) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した費用

(3) 電磁的記録その他これに類するものの複製によるもの 当該複製に要した費用

(4) 送付に要するもの 当該送付に要する費用

2 行政文書の写しの交付部数は、請求に係る情報1件につき1部とする。

3 第1項に規定する費用の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

(審査請求書等の様式)

第7条 条例第19条第1項に規定する書面の様式は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 審査請求書(第9号様式)

(2) 諮問書(第10号様式)

(諮問をした旨の通知書の様式)

第8条 条例第19条第3項に規定する通知の様式は、諮問をした旨の通知書(第11号様式)のとおりとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における通知)

第9条 条例第20条において準用する条例第14条第3項に規定する書面は、開示決定に係る通知書(第12号様式)とする。

(審査請求に対する処置)

第10条 条例第21条の規定による裁決をしたときは、審査請求裁決通知書(第13号様式)により、当該審査請求をしたものに対して通知しなければならない。

(開示の実施状況の公表)

第11条 条例第24条に規定する行政文書の開示の実施状況の公表は、請求件数、開示件数その他必要な事項を尾三消防本部ホームページに登載して行うものとする。

(行政文書の開示の申出)

第12条 条例附則第3項の規定による行政文書の開示の申出は、実施機関に対して、行政文書任意開示申出書(第14号様式)を提出してしなければならない。

2 前項の申出に対する諾否の回答は、行政文書任意開示回答書(第15号様式)により行うものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市情報公開条例施行規則(平成13年豊明市規則第27号)又は長久手市情報公開条例施行規則(平成14年長久手町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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尾三消防組合情報公開条例施行規則

平成14年9月3日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成14年9月3日 規則第6号
平成24年8月2日 規則第5号
平成27年10月5日 規則第9号
平成28年3月28日 規則第5号
平成30年3月27日 規則第10号