○尾三消防組合職員の再任用に関する条例

平成13年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号。附則第2条において「改正法」という。)附則第5条及び第6条の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者に準ずるもの)

第2条 定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して定年退職者に準じて再任用を行うことができるものは、次に掲げる者とする。

(1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(2) 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(同号に掲げる者を除く。)

(任期の更新)

第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(任期の末日)

第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(特定警察職員等への適用期日)

第2条 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第7条の3第1項第4号に規定する特定警察職員等(附則第4条において「特定警察職員等」という。)である者については、平成19年4月1日から、改正法第1条の規定による改正後の法第28条の4から第28条の6まで及びこの条例の規定を適用する。

(任期の末日に関する特例)

第3条 次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成13年4月1日から平成16年3月31日まで

61年

平成16年4月1日から平成19年3月31日まで

62年

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

63年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

64年

第4条 特定警察職員等である職員に対する次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規定の適用については、前条の規定にかかわらず、第4条中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

61年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

62年

平成25年4月1日から平成28年3月31日まで

63年

平成28年4月1日から平成31年3月31日まで

64年

(尾三消防組合職員の定年等に関する条例の一部改正)

第5条 尾三消防組合職員の定年等に関する条例(昭和58年尾三消防組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

第6条 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市職員の再任用に関する条例(平成13年豊明市条例第2号)又は長久手市職員の再任用に関する条例(平成14年長久手町条例第1号)の規定により再任用をされた職員で引き続き尾三消防組合の職員となったもののうち任期の末日が消防事務の統合日以後とされているものは、それぞれこの条例の規定により再任用をされた職員とみなす。

附 則(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

尾三消防組合職員の再任用に関する条例

平成13年3月27日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)