○尾三消防組合職員の再任用に関する条例
平成13年3月27日
条例第1号
(定年退職者に準ずるもの)
第2条 定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して定年退職者に準じて再任用を行うことができるものは、次に掲げる者とする。
(1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(任期の更新)
第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
平成13年4月1日から平成16年3月31日まで | 61年 |
平成16年4月1日から平成19年3月31日まで | 62年 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 63年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 64年 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 61年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 62年 |
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで | 63年 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで | 64年 |
(尾三消防組合職員の定年等に関する条例の一部改正)
第5条 尾三消防組合職員の定年等に関する条例(昭和58年尾三消防組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)
第6条 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市職員の再任用に関する条例(平成13年豊明市条例第2号)又は長久手市職員の再任用に関する条例(平成14年長久手町条例第1号)の規定により再任用をされた職員で引き続き尾三消防組合の職員となったもののうち任期の末日が消防事務の統合日以後とされているものは、それぞれこの条例の規定により再任用をされた職員とみなす。
附 則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。