○尾三消防組合広報規程

平成11年3月26日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防広報業務(以下「広報業務」という。)を効果的かつ能率的に推進するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広報業務 住民の期待する消防行政を円滑に推進するため、住民の意思を的確にとらえ、これを消防行政施策に反映させるとともに、消防の実態を正しく住民に伝え、理解と協力を得るための業務をいう。

(2) 情報提供 住民及び報道機関その他の広報媒体に対し、消防情報を提供する広報活動をいう。

(3) 便宜供与 住民及び報道機関その他の広報媒体が必要とする消防の資料等を提示し、その利便を図ることにより、消防行政の効果を高めるための広報活動をいう。

(4) 内部広報 職員に広報業務推進上必要な情報を提供し、業務効果の向上を図るための広報活動をいう。

(5) 広聴事案 消防行政に係る相談、意見、要望、苦情、感謝、問合せ、情報等をいう。

(広報業務)

第3条 書記長、会計管理者、尾三消防組合事務局の組織に関する規則(平成30年尾三消防組合規則第1号)第6条第1項に定める事務局の課長、尾三消防本部の組織に関する規則(平成3年尾三消防組合規則第4号)に定める課長、隊長並びに尾三消防本部消防署の組織に関する規程(平成3年尾三消防本部規程第3号)に定める消防署長及び出張所長(以下「所属長等」という。)は、消防行政施策、防火防災思想等の普及啓発を図るため、次に掲げる広報業務を行うものとする。

(1) 広報計画の企画、調整及び研究に関すること。

(2) 内部広報の充実に関すること。

(3) 広報印刷物の作成に関すること。

(4) 集会等における消防広報に関すること。

(5) 災害の消防広報に関すること。

(6) 住民及び報道機関その他の広報媒体に対し、情報提供、便宜供与等に関すること。

(7) 防災関係機関、報道機関等との広報連絡に関すること。

(8) 消防に関する相談、意見、要望、苦情等に関すること。

(9) 意識調査、アンケート等の調査に関すること。

(10) 消防施設等の見学に関すること。

(11) その他広報業務に関すること。

(職員の心構え)

第4条 職員は、広報業務を適正に行うため、消防行政に係る情報の伝達と収集に努め、住民とのよりよい信頼関係の確保に努めなければならない。

2 職員は、広報業務を推進するための必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(所属長等の責務)

第5条 所属長等は、所管する事務の広報業務が円滑に推進されるよう、広報態勢の確立を図るとともに、所属職員の広報知識、技術等の向上に努めるものとする。

2 所属長等は、消防行政施策に重大な影響を及ぼす広報事案が発生し、又は発生が予測される場合は、その広報手段等を相互に協力し、広報効果の挙がるよう努めるものとする。

(内部広報)

第6条 所属長等は、広報業務を推進するための資料及び必要な情報を収集し、その内容の統一を図り、内部広報の充実に努めるものとする。

(集会広報等)

第7条 所属長等は、防火広報会等の集会による広報を行う場合は、必要な資器材を活用し、広報効果の挙がるよう努めるものとする。

(情報提供等)

第8条 所属長等は、報道機関等に対し、災害その他必要と認める事案が発生したときは、公共性、速報性等を考慮して、適切な情報を提供するものとする。

2 前項により情報を提供するときは、速やかに情報提供処理票(様式第1号)を総務課長に送付すること。

(便宜供与)

第9条 所属長等は、便宜供与の要請を受けたときは、消防行政運営に支障のないものに限り、対応することができるものとする。

2 前項により対応するときは、便宜供与願(様式第2号)により処理するとともに、その写しを速やかに総務課長に送付すること。

(広聴)

第10条 所属長等は、住民等からの広聴事案を受け付けたときは、内容を十分検討し、必要があるときは実地調査を行い適切に対応するものとする。

2 所属長等は、広聴事案のうち、記録処理する必要があると認める事案は、その経過を住民の声処理票(様式第3号)により処理し、その写しを総務課長に送付すること。

(意識調査)

第11条 所属長等は、消防行政に対する住民の意識を把握するため、アンケート等による調査を行うことができるものとする。

(その他必要な事項)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規程第9号)

この規程は、平成18年7月14日から施行する。

附 則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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尾三消防組合広報規程

平成11年3月26日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)