○尾三消防本部火災調査規程

平成5年3月30日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づいて行う火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定める。ただし、別に定めがある場合を除く。

(調査の目的)

第2条 調査は、すべての火災の原因及び損害を明らかにして、将来の火災予防対策及び警防施策を推進するうえに必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(調査の区分)

第3条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査とし、次の各号により行うものとする。

(1) 火災原因調査

 出火原因 出火場所及び発火源、経過並びに着火物

 初期消火等の状況 火災の発見、初期消火及び通報の状況

 火災の性状 煙の流動状況、延焼経路及び延焼拡大の要因

 避難状況 火災現場における避難者、要救助者の行動及び救出救助の状況並びに死傷者発生の状況

 消防用設備等の状況 消防用設備等の設置及び活用の状況

 その他必要な事項

(2) 火災損害調査

 焼き損害 火災により焼きした物及び熱により破損した物の損害

 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損及び汚損等の損害

 死傷者 火災が直接の原因となって死亡し、又は負傷した者

 その他の損害 前ア~ウ以外の損害(消火のために要した経費、焼跡整理費、り災のための休業による損失等の間接的な損害を除く。)

(調査の責任)

第4条 調査の責任は、消防長とする。

(調査の着手)

第5条 消防長は、管轄区域内に火災が発生したことを覚知したときは、直ちに着手しなければならない。

(調査員の指名等)

第6条 消防長は、調査に従事する職員(以下「調査員」という。)を指名するものとする。

2 消防長は、必要があると認めるときは、予防課長を長とする調査班を編成し、調査に従事させるものとする。ただし、必要に応じて調査員以外の職員を調査に従事させることができる。

(調査員の心得)

第7条 調査員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に火災の現象、関係法令、社会の動向、その他調査に必要な知識の習得を図り、調査能力の向上に努めること。

(2) 調査員相互の連絡調整を図り、調査全般の進行を円滑に行うように努めること。

(3) 民事的紛争には関与しないこと。

(4) 警察官と緊密な関係を保ち、相互に協力すること。

(5) り災者に対しては親切を旨とし、関係者に対する質問は時期を失することなく聴取するように努めること。

(6) 調査にあたって必要があるときは、関係者の承諾又は立会いを得て行うこと。

(7) 調査の経過及びその他参考となる事項は記録し、保存しておくこと。

(調査の原則)

第8条 火災原因調査は、火災の実態を明らかにするために、事実を確認することを主眼とし、先入観にとらわれることなく、科学的な方法と合理的な判断によって行わなければならない。

(消火活動中の現場保存)

第9条 消火活動に従事する職員は、出火箇所と認められる場所及びその付近(以下「現場」という。)の消火活動にあたって物品を移動し又は破壊しようとする場合は、調査に支障を及ぼさないように現場の保存に努めなければならない。

(消火活動後の現場保存)

第10条 消防長は、消火活動終了後、現場保存の必要があると認めるときは、現場保存区域を定め、次の各号に掲げる処置を行うものとする。

(1) 現場保存区域は、調査上必要とされる最小限度にとどめること。

(2) 現場保存区域は、なわ張り又は張板等で表示すること。

(3) 現場保存区域は、必要に応じ監視員を置き、保存の万全を図ること。

(4) 現場保存区域には、関係者(法第2条第4項に定める関係者をいう。)、その他火災に関係のあるもの(以下「関係者等」という。)であってもみだりに出入りさせないこと。

(死者の取扱い)

第11条 職員は、火災現場において死者を発見したときは、直ちに消防長に報告しなければならない。

2 消防長は前項の報告を受けたときは、所轄警察署長に通報し必要な措置を講ずるものとする。

(火災状況の見分)

第12条 調査員及び先着消防隊長は、到着時における燃焼物件、燃焼の推移、その他の火災の状況を十分に見分しておかなければならない。

2 前項の規定により見分を行ったときは、火災状況見分書(第1号様式)を作成しなければならない。ただし、火災の状況により作成を必要としないと認めたときは、この限りではない。

(実況見分)

第13条 調査員は、火災現場を見分するとともに、火災の原因の認定に必要な資料の収集に努めなければならない。

2 前項の規定により、火災現場を見分し又は資料を収集するときは、努めて関係者等の立会いのもとに行わなければならない。

3 前2項の規定により見分を行ったときは、実況見分調書(第2号様式)に、そのてん末を記載しなければならない。

(記録写真)

第14条 前条第1項の規定により見分を行うときは、火災現場及び見分の内容を明らかにするために、努めて写真による記録を行うものとする。

2 前項の写真は、関係書類に貼付し、必要な説明を記入しておかなければならない。

(復元図)

第15条 調査員は、実況見分及び関係者等に対する質問等により知り得た事実を基礎として、現場の復元図を作成しなければならない。ただし、火災の状況により復元図を必要としないと認めたときは、この限りではない。

(質問)

第16条 調査員は、関係者等に質問し、原因の認定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 前項の規定による質問は、強制的な手段を避け、関係者等の任意の口述を得るように努めなければならない。

3 関係者等の伝聞による口述で、調査上必要と認める事項については、その事実を直接経験した者に質問して口述を得るように努めなければならない。

(質問調書)

第17条 前条の規定により知り得た事項で、原因の認定に必要があると認めるものについては、質問調書(第3号様式)に、その口述を記録しなければならない。

2 前項の規定により、関係者等から口述を記録したときは、当該関係者等に閲覧させ、又は読み聞かせ、記載事項に誤りのないことを認めたときは、質問調書に署名を求めるものとする。

(少年等に対する質問)

第18条 少年(満18歳に満たない者をいう。以下本条及び次条において同じ。)又は精神障害者等と認められる者若しくは言語障害者等に対して質問する場合は、保護者等の立会いのもとにおいて行わなければならない。

2 前項の被質問者に対する署名は、立ち会った保護者等について前条第2項の規定を準用する。

(質問等適用の例外)

第19条 第17条第2項及び前条第1項の規定は、次の各号に掲げる場合には適用しないことができる。

(1) 年齢、心情、家庭環境その他の事情を考慮して支障がないと認められる場合

(2) 立会人をおくことにより事実の口述が得られないと認められる場合

(被疑者に対する質問)

第20条 警察署に留置された放火又は失火の犯罪の被疑者に対して質問する場合は、警察署長の承諾を得た後に行うものとする。

(原因の認定)

第21条 火災の原因は、実況見分、質問、その他の関係資料を総合的に検討して認定するものとし、その立証にあたっては、物的調査による資料を基礎とし、人的調査による資料によりこれを裏付けるものとする。

(火災原因認定理由書)

第22条 前条の規定により火災の原因を認定したときは、火災原因認定理由書(第4号様式)を作成しなければならない。

2 前項の規定による火災原因認定理由書には、原因認定の理由及びその経過を系統的かつ明確に記載しなければならない。

(火災損害調査)

第23条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、正確な損害の把握に努めなければならない。

2 り災物件の損害額は、り災した当時の時価により算出する。

3 損害額の算定基準は別に定める。

4 前各項の規定により損害額を決定したときは、火災損害額調査表(第5号様式)を作成しなければならない。ただし、焼損程度等により必要がないと認めるときはこの限りでない。

(り災状況調書)

第24条 火災損害調査のため必要があるときは、り災者、その他り災に関係のある者から不動産り災状況調書(第6号様式)又は動産り災状況調書(第7号様式)の提出を求めるものとする。

(死傷者調査表)

第25条 火災による死傷者が発生したときは、死傷者調査表(第8号様式)を作成しなければならない。

(り災世帯調査)

第26条 火災によるり災世帯があったときは、り災世帯調査表(第9号様式)を作成しなければならない。

(資料の提出)

第27条 調査に際し資料を提出させる必要がある場合は、関係者に任意の提出を求めるものとする。

2 前項の任意の提出によりがたいときは、資料を提出するように命ずるものとする。この場合、関係者に資料提出命令書(第10号様式)により提出させるものとする。

3 前2項により資料の提出があった場合、提出資料保管書(第11号様式)を交付し、当該提出資料の保管を行う。ただし、関係者が提出資料の返還を希望しないものについてはこの限りでない。

(資料物件の処理)

第28条 前条第3項による保管提出資料は、提出資料標札(第12号様式)を添付し、提出資料保管記録簿(第13号様式)に記載し、その状況を明らかにしておくものとする。

(鑑定等の依頼)

第29条 消防長は、火災原因調査に関し必要があると認めるときは、関係のある官公署又は学識経験者に対して鑑定等を依頼することができる。

(火災即報)

第30条 調査員は、火災の種別、規模、被害等の状況により必要と認めたときは、火災の鎮火後、その概況を火災即報(第14号様式)により消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項による報告内容が、火災・災害等即報要領について(昭和59年消防災第267号消防庁長官通知)に該当するときは、火災即報を愛知県知事に報告するものとする。

(火災調査報告)

第31条 調査員は、調査を終了したときは、その結果を火災覚知後21日以内に、火災調査報告書(第15号様式)により消防長に報告するものとする。ただし、期間内に調査が終了しないときは、その概要を中間報告し調査終了後速やかに火災調査報告書により報告するものとする。

2 前項の規定による報告書には、次の各号に掲げる書類及び資料を添付しなければならない。ただし、火災種別及び焼損程度により必要がないと認めるときは、添付書類を省略することができる。

(1) 火災原因認定理由書

(2) 火災状況見分書

(3) 実況見分調書

(4) 復元図

(5) 火災現場記録写真

(6) 質問調書

(7) 火災損害調査表

(8) 死傷者調査表

(9) り災世帯調査表

(10) その他原因の認定又は損害額の根拠となった資料

(官公署等からの照会)

第32条 官公署等から調査の結果について照会を受けたときは、報告書の謄(抄)本又は照会事項について回答書類を送付するものとする。

(火災として取り扱うに至らない焼損事故)

第33条 消防長は、第2条の目的に照らし、必要と認めるときは、火災として取り扱うに至らない焼損事故(以下「焼損事故」という。)について調査を行うものとする。

2 焼損事故の調査は、特に必要な場合を除き原因調査に限ることができる。

3 焼損事故の調査を実施した場合、調査員は、火災調査報告に関する規定に準じ、火災として取り扱うに至らない焼損事故の調査報告書(第16号様式)により消防長に報告するものとする。

(震災に伴う火災の調査)

第35条 消防長は、震災時に発生した火災の調査に対し、必要に応じて組織的な執行体制を確立するものとする。

(震災に伴う火災の指定)

第36条 消防長は、地震発生直後からの火災状況を勘案し、期間及び地域を限定して「震災に伴う火災」を指定するものとする。

2 震災に伴う火災の指定を受けた火災の調査については、延焼拡大状況及び損害状況調査等の記録に重点をおいた調査活動を実施するものとする。

(その他必要な事項)

第37条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市火災原因損害調査規程(平成27年豊明市消防本部訓令第1号)又は長久手市火災調査規程(昭和59年長久手町消防本部訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成6年規程第18号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

附 則(平成6年規程第21号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成9年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規程第4号)

この規程は、平成12年6月16日から施行する。

附 則(平成15年規程第15号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規程第15号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成24年規程第11号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

附 則(平成27年規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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尾三消防本部火災調査規程

平成5年3月30日 規程第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 務/第1章
沿革情報
平成5年3月30日 規程第9号
平成6年10月1日 規程第18号
平成6年12月22日 規程第21号
平成9年3月31日 規程第1号
平成12年6月16日 規程第4号
平成15年3月27日 規程第15号
平成18年12月18日 規程第15号
平成24年11月28日 規程第11号
平成27年4月1日 規程第5号
平成30年3月27日 規程第1号
令和3年3月30日 規程第1号