○尾三消防組合相互人事交流要綱

平成2年3月7日

尾三消防組合要綱第1号

1 趣旨

この要綱は、尾三消防組合(以下「組合」という。)尾三消防組合規約(昭和46年12月1日許可)第2条に規定する組合市町(以下「組合市町」という。)との間において、行政水準の向上を図るとともに、事務処理の能率化、合理化に資するために必要な職員の相互人事交流に関する事項を定めるものとする。

2 派遣職員の職種及び員数

(1) 組合からの派遣職員については、主任の職にある者又はこれに相当する職にある者のうちから派遣するものとし、組合市町からの派遣職員については、中堅職の事務職員を受入れるものとする。

(2) 派遣職員の員数については、若干名とする。

3 派遣期間

派遣期間は2年とする。ただし、必要があるときは、協議の上、期間の短縮又は延長を行うことができるものとする。

4 派遣要請

(1) 組合市町の市(町)長が組合職員の派遣を求めようとするときは、第1号様式により管理者に協議するものとする。

(2) 管理者が組合市町の職員の派遣を求めようとするときは、第2号様式により組合市町の市(町)長に協議するものとする。

5 派遣職員の身分

派遣職員が現に保有する身分のまま派遣期間を明記した辞令をもって派遣するものとする。

6 給与及び事業主負担金

(1) 派遣職員の給料及び諸手当は、派遣元の団体の関係規定に基づいて、派遣元団体が支給する。ただし、特殊勤務手当及び時間外勤務手当は派遣受入団体の関係規定を適用し、派遣受入団体が支給する。

(2) 前項の規定に基づき派遣元団体が支給した給与は、派遣受入団体が負担する。

(3) 共済組合負担金等事業主負担金は、派遣受入団体の負担とする。

7 旅費

派遣職員が、派遣期間中に派遣受入団体の用務により旅行する場合に要する旅費については、派遣受入団体の関係規定に基づいて派遣受入団体が支給する。

8 服務等

(1) 派遣職員の服務に関する規定の適用については、派遣受入団体の関係規定を適用する。ただし、年次休暇の日数及び繰越制度に関する規定については、派遣元団体の関係規定を適用する。

(2) 派遣職員の分限及び懲戒については、必要のつど協議するものとする。

9 公務災害補償

(1) 派遣職員の派遣期間中における公務又は通勤による災害に対する認定及び補償の請求手続は、派遣受入団体が行うものとする。

(2) 派遣職員の公務災害補償基金掛金は、派遣元団体において掛けるものとし、その負担した掛金は派遣受入団体が負担する。

10 報告

(1) 派遣受入団体は、派遣職員に関する次の事項について派遣元団体に報告するものとする。

ア 派遣職員の勤務状況

イ 派遣職員の身分上の異動

ウ その他必要な事項

(2) 派遣元団体は、派遣職員に関する次の事項について派遣受入団体に報告するものとする。

ア 派遣職員の身分上の異動

イ 派遣職員の給与上の異動及び給与の支給実績

ウ その他必要な事項

11 その他

その他必要な事項は、派遣元団体と派遣受入団体が協議して定めるものとする。

12 施行等

この要綱の実施に際しては、平成2年度の人事交流から適用して行くものとする。

附 則

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成6年10月1日から施行する。ただし、尾三消防組合消防業務等改善提案要綱及び尾三消防組合職員勤務評定実施要綱は、平成6年12月1日から施行する。

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尾三消防組合相互人事交流要綱

平成2年3月7日 要綱第1号

(平成2年3月7日施行)

体系情報
例規集別冊/第1編 人事処務関係
沿革情報
平成2年3月7日 要綱第1号