○尾三消防組合職員の教養視察研修実施要綱

平成10年4月14日

尾三消防組合要綱第4号

(目的)

第1条 この研修は、全国の先進的な消防本部や団体又は事業等を視察調査することにより、広い視野と見識を広め、尾三消防組合の効率良い運営に寄与することを目的とする。

(研修対象者)

第2条 研修の対象者は、勤続5年以上で課長補佐職以下の職員とする。

(研修人数)

第3条 年度における研修者の人数は6名以内とし、原則として各々が異なる団体等を視察する。

(実施時期及び期間)

第4条 決定された日以降から当該年度中に実施、終了するものとし、期間は2泊3日以内とする。

(旅費の支給)

第5条 研修に係る費用は、尾三消防組合職員の旅費に関する条例(昭和47年尾三消防組合条例第20号)に基づき支給する。ただし、1人当り70,000円を限度とする。

(勤務の取扱い)

第6条 研修に参加する場合は、出張とする。

(研修申込み)

第7条 研修希望者は、実施計画書(別記様式第1号)を総務課人事係へ提出するものとする。なお、研修希望者が6名を超える場合は、任命権者が研修者を決定する。

(報告)

第8条 研修者は、研修終了後10日以内に実施報告書(別記様式第2号)を総務課人事係へ提出するものとする。また、必要に応じて研修の報告会を実施するものとする。

附 則

この要綱は、制定の日から施行する。

附 則(平成30年要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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尾三消防組合職員の教養視察研修実施要綱

平成10年4月14日 要綱第4号

(平成30年4月1日施行)