○徘徊高齢者家族支援サービスに関する運用要領

平成13年3月29日

尾三消防本部要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、豊明市、日進市、みよし市、長久手市及び愛知郡東郷町(以下「構成市町」という。)に居住する徘徊行動のある高齢者(以下「徘徊者」という。)の徘徊時における安全確保を図るための運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要領の用語は、次のとおりとする。

(1) 検索とは、徘徊者の居場所に関する調査の過程までのことをいう。

(2) 探索とは、徘徊者を保護する過程までのことをいう。

(相互協力)

第3条 この支援サービスの円滑な運用を図るため、尾三消防組合と構成市町は、常に密接な連絡をとり、相互に協力するものとする。

(支援サービスの内容)

第4条 徘徊者の行方が分からなくなった場合に、その徘徊者を介護する家族等(以下「介護家族等」という。)からの依頼に応じ、徘徊時の検索・探索システムを通じて当該徘徊者の居場所を発見し、早期の保護を図るものとする。

(検索・探索システム及び機器の設置等)

第5条 検索・探索システムについては別図に示すとおりとし、位置検索機器の設置及び管理等については尾三消防組合が実施するものとし、位置情報端末器の設置及び管理等については構成市町が実施するものとする。なお、位置情報端末器の貸与に関する変更及び紛失等による機種変更をするときは、速やかな連絡調整を行うものとする。

(情報の管理)

第6条 位置情報端末器の貸与等に関する情報は、構成市町の担当課が尾三消防本部指令課(以下「指令課」という。)に通知し、相互に厳正な情報管理を行うものとする。

2 個人情報等のプライバシーに関する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(関係機関等への連絡)

第7条 第4条に基づく依頼があったときは、指令課は検索活動を直ちに開始するとともに、次の関係者及び関係機関に連絡するものとする。

(1) 検索・探索依頼をした介護家族等

(2) 構成市町の担当課

 執務時間内は即時連絡とする。

 執務時間以外は翌執務日とする。ただし、事前に定められた場所等がある場合は該当先に速やかに連絡するものとする。

(3) 事前に指定された緊急連絡先

(4) 所轄警察署(事案内容により必要な時)

(所属における探索活動)

第8条 第4条に基づく探索依頼があったときは、次の活動を実施する。

(1) 指令課から出動指令がなされた該当所属は、探索のための隊を編成し、探索活動に出動させる。なお、探索活動に際しては、必要に応じて隊を増強するものとする。

(2) 探索活動中に災害出動に関する事案が発生した時は、この出動に関する活動を優先するものとする。

(3) 徘徊者が構成市町以外の位置に居場所を検索された場合は、指令課の判断により対応を図るものとする。

(活動記録、報告等)

第9条 検索活動及び探索活動を実施したときは、尾三消防組合広報規程(平成11年尾三消防本部規程第3号)により報告するものとし、また検索活動及び探索活動のため出動又は活動したときは、尾三消防本部消防業務規程(平成5年尾三消防本部規程第6号)第16条第1項第2号に定める報告書に記録し、所属長に報告しなければならない。

(諸問題の処理)

第10条 検索活動及び探索活動等に伴う諸問題が発生したときは、尾三消防組合と構成市町が協議してこれを処理するものとする。

(その他必要な事項)

第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。

附 則

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成19年1月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成22年1月4日から施行する。

附 則

この要領は、平成25年1月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別図(第4条関係)

徘徊高齢者検索・探索システム

1 徘徊高齢者家族支援サービスシステム構成図

画像

2 システム運営上の留意点

(1) 端末器の利用に当たっては、検索される旨の同意を得る。

(2) 位置情報を取得する回数により利用料がその都度必要となる。

(3) PHSを使用しているため、電波の届かない地域がある。

徘徊高齢者家族支援サービスに関する運用要領

平成13年3月29日 本部要領第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集別冊/第7編 指令関係
沿革情報
平成13年3月29日 本部要領第2号
平成18年12月18日 要領第4号
平成21年12月28日 要領第2号
平成25年1月1日 要領第4号
平成30年3月27日 要綱第1号