○尾三消防本部査察規程

平成17年3月23日

規程第8号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 査察の計画及び執行(第7条―第11条)

第3章 査察結果の処理(第12条―第15条)

第4章 資料提出等(第16条・第17条)

第5章 雑則(第18条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第1項及び第16条の5第1項の規定に基づいて行う立入検査等その他防火の指導(以下「査察」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(査察対象物の区分)

第2条 査察対象物(査察の執行を対象とするものをいう。以下同じ。)を次のように区分する。

(1) 第1種査察対象物

(2) 第2種査察対象物

(3) 第3種査察対象物

(4) 第4種査察対象物

(5) 第5種査察対象物

2 前項各号の査察対象物の範囲は、別表第1のとおりとする。

(査察の区分)

第3条 査察を分けて、定期査察、臨時査察及び特別査察とする。

(定期査察)

第4条 定期査察は、第2条第1項に掲げる査察対象物について、計画的に行う査察とし、査察回数については別に定める。

(臨時査察)

第5条 臨時査察は、個々の査察対象物の位置、構造、設備又は管理の状況等について、関係者から防火上又は防災上の要求があった場合、その他消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が、必要と認めた場合において行う査察とする。

(特別査察)

第6条 特別査察は、消防長等が火災予防上若しくは災害防止上必要があると認め、又は火災若しくは災害が発生したならば人命に危険があると認めた場合において行う査察とする。

第2章 査察の計画及び執行

(査察計画)

第7条 消防長等は、第4条の定期査察を適正かつ円滑に実施するため、あらかじめ年間の査察計画を立て、これに基づいて査察を行うものとする。

2 本部予防課長及び消防署予防課長(以下「予防課長等」という。)は、第1項の査察計画に基づく定期査察の実施について、常にその進行管理に努めなければならない。

(査察の主体)

第8条 査察の執行に従事する消防職員(以下「査察員」という。)は、第2条第1項に定める区分に応じて、消防長等が別に定めるものとする。

(査察事項)

第9条 査察は、火災の予防又は災害の防止及び災害に関連する人命の安全を主眼とし、次の各号に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等について、査察結果通知書(第2号様式第2号様式の2第2号様式の3又は第2号様式の4)(以下「通知書」という。)により行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物及び舟車

(2) 火気使用設備及び器具

(3) 電気関係施設及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 危険物及び指定可燃物等

(6) ガス関係施設及び器具

(7) 放射性物質等関係施設

(8) 防炎処理の状況

(9) 消防計画及び予防規程の内容と運用の状況並びに消防訓練

(10) 防火管理者、危険物取扱者及び危険物施設保安員の業務遂行状況

(11) その他火災予防上又は災害防止上必要と認める事項

2 査察は、前項各号の事項について、電子媒体に記録した台帳及びその他の資料等を確認し、その結果により必要と認める事項について行うものとする。

3 消防長等は、前2項の規定にかかわらず、査察対象物の部分を限定して、又は第1項各号に掲げる事項を限定して査察を行わせることができるものとする。

(遵守事項)

第10条 査察員は、常に関係法令その他査察に必要な知識の習得を図り、査察能力の向上に努めるとともに、査察にあたっては、法第4条及び第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 関係者等責任ある者の立会いを求めて行うこと。

(2) 正当な理由がなく、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避する者があるときは、査察の目的を説示し、なお応じないときは、その旨を上司に報告して指示を受けること。

(3) 査察を行った結果、改善を要する事項については、関係者等に火災予防上又は災害防止上の理由を明らかにし、具体的に説明し指導すること。

(4) 関係者の民事的紛争には関与しないこと。

(事前の通知等)

第11条 法第4条第1項及び第16条の5第1項の規定による立入検査を行う場合においては、必要に応じ通告書(第1号様式)により行うものとする。

第3章 査察結果の処理

(査察結果通知書等)

第12条 査察員は、査察の結果を通知書の交付により関係者に通知するとともに、消防長等に報告するものとする。ただし、第3種、第4種及び第5種査察対象物で、不備欠陥事項がない場合は、通知書を関係者に交付しないことができるものとする。

2 前項の通知書に不備欠陥事項を指摘して交付した場合は、関係者から改善計画(結果)(第3号様式)の提出を求めるものとする。

(指導書)

第13条 消防長等は、査察対象物の不備欠陥事項が改善されない場合で必要と認めるとき又は火災予防上若しくは災害防止上必要があると認めるときは、関係者に指導書(第4号様式)を交付又は送付(以下「交付等」という。)するものとする。

2 前項の指導書を交付した場合は、関係者から改善計画(結果)(第3号様式)の提出を求めるものとする。

(追跡指導)

第14条 消防長等は、第12条第1項に基づき査察結果通知書を交付した場合又は前条第1項に基づき指導書を交付等した場合は、その経過状況を確認するとともに、不備欠陥事項が改善されるよう継続して指導するものとする。

(違反の処理)

第15条 前条の場合において、関係者が指導事項を無視し、その状態が継続する場合で、消防長等が必要と認める場合は、尾三消防組合消防法等違反の処理に関する規程(平成17年尾三消防本部規程第7号)に定めるところにより処理するものとする。

第4章 資料提出等

(資料提出)

第16条 査察に際し、資料を提出させる必要がある場合は、関係者に資料の提出を求めるものとする。

2 前項の任意の提出によりがたいときは、資料提出命令書(第5号様式)を交付して行う。この場合においては、資料(報告)提出書(第5号様式の2)により提出させるものとする。

3 前2項により資料の提出があった場合において、関係者から当該資料の還付についての要求があったときは、提出資料保管書(第5号様式の3)を交付するものとする。

4 前項の規定により提出資料保管書を交付した資料について、保管の必要がなくなったときは、関係者に当該資料を還付するものとする。

(報告の徴収)

第17条 第16条第2項の規定により提出のあった資料以外のもので、必要と認める事項については、関係者に任意の報告を求めるものとする。

2 前項の任意の報告によりがたいときは、報告徴収書(第5号様式の4)を交付して行うものとする。

3 第16条第2項後段の規定は、報告の徴収について準用する。

第5章 雑則

(結果報告等)

第18条 予防課長等は、第5条及び第6条の規定による査察を行ったときは、消防長等がそのつど指定する様式により、速やかに消防長に報告しなければならない。

(特異事項等の報告)

第19条 予防課長等は、査察事務に関し重要又は特異な事項があったときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(台帳等の整理)

第20条 査察を実施したときは、電子媒体に記録した台帳に必要事項を入力するものとする。

(情報の記録及び管理)

第21条 予防課長等は、第2条第1項各号に規定する査察対象物の防火に関する最新の情報の収集に努めるとともに、情報で必要なものは適正に記録及び管理しておかなければならない。

(実施細目)

第22条 この規程の施行について必要な事項は、別に消防長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(尾三消防本部立入検査規程の廃止)

2 尾三消防本部立入検査規程(昭和48年尾三消防本部規程第6号)は、廃止する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

3 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市火災予防査察規程(昭和58年豊明市消防本部訓令第4号)又は火災予防査察規程(昭和56年長久手町消防本部訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年規程第2号)

この規程は、平成23年1月25日から施行する。

附 則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規程第3号)

この規程は、平成31年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

査察対象物の区分

査察対象物の範囲

第1種査察対象物

(1) 特定防火対象物のうち、延べ面積1,000平方メートル以上のもの

(2) 法第8条の2の2に該当する防火対象物

(3) 消防法施行令(昭和36年政令第137号。以下「施行令」という。)別表第1(2)項及び(6)項ロ、ハに掲げる防火対象物

(4) 危険物製造所等(消防法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。)の部分

第2種査察対象物

(1) 第1種査察対象物以外の特定防火対象物のうち、延べ面積が300平方メートル以上のもの

(2) 非特定防火対象物のうち、延べ面積が500平方メートル以上のもの

(3) 上記以外で、施行令第11条又は第21条の対象となる防火対象物

第3種査察対象物

第1種査察対象物及び第2種査察対象物以外の特定防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの

第4種査察対象物

第1種査察対象物及び第2種査察対象物以外の非特定防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの

第5種査察対象物

第1種査察対象物から第4種査察対象物に掲げるもの以外の消防対象物

備考

1 「特定防火対象物」とは、施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物をいう。

2 「非特定防火対象物」とは、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物のうち、上記以外のものをいう。

3 査察対象物が、同一敷地内に複数存在する場合は、すべての対象物を最も上位の査察対象物の区分で分類する。

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尾三消防本部査察規程

平成17年3月23日 規程第8号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月23日 規程第8号
平成23年1月25日 規程第2号
平成30年3月27日 規程第1号
平成31年4月23日 規程第3号