○尾三消防組合職員の人事評価取扱要領

平成19年3月26日

尾三消防組合要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、尾三消防組合職員の人事評価実施要綱(平成19年尾三消防組合要綱第1号。以下「要綱」という。)第19条の規定により要綱の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定期評価の時期)

第2条 評価期間は、4月1日から3月31日までの1年間とする。ただし、評価期間の途中に、被評価者に異動等があった場合は、当該異動等日からとする。この場合、被評価者の異動以後評価期日(3月31日)までの期間が3ヶ月未満になる場合については、前任の評価者が異動期間までの仮評価を行い、後任者に引き継ぐものとし、後任の評価者は前任者の仮評価を参考に異動後の評価を含め実施する。なお、育成面接については後任の評価者において実施するものとする。

また、新規採用者の評価期間は、採用された日からとする。

(評価の実施)

第3条 人事評価の実施については、次のとおりとする。

(1) 評価項目及び適用区分

評価項目は次により分けられ、それぞれの評価項目及びこれを適用する職員の区分は評価項目一覧表による。ただし、次長兼特別消防隊長は、次長の職務を優先として実施する。

 業績評価

その期に被評価者各人に与えられた役割や自身の目標(業績貢献度)が目標設定に照らしてどうであったかをトータル的に評価することをいう。

業績評価は、評価期間内に仕事が遂行された結果としての業績をありのままに評価する。

 態度評価

公務員として遵守すべき仕事への「取り組み姿勢」を対象とする。

職務遂行に対する被評価者の意欲、勤務態度が評価期間中どうであったかを評価する。

 能力評価

被評価者の日常の職務行動を判断材料とし、その行動の結果や事実をとおし、被評価者が持っている能力の内容とレベルが評価時点において本人の職務や職階や職責に照らし、どうであるかを分析的に把握すること。

(2) 評価方法

評価は、指導育成記録票(別記様式)を参考にして、それぞれの評価項目についての「着眼点」を基に最も適切であると思われるものを評価する。

(3) 評価上の留意点

人事評価に際しては、評価者の主観的な価値意識が可能な限り排除された公正かつ客観的な評価が実施されるべきであるため、特に次の事項に留意のうえ評価を行うものとする。

 人事評価実施要綱や評価基準に従って評定を行うこと。

 想像や推定による内容を評価の材料とせず、日常の考察によって得た事実によって評価すること。

 効果内容と直接関係のない事項(家庭の事情や個人的な事情など)を評価の材料に加えず公私の区別を明確にすること。

 あくまで評定期間における評価を行い、過去の実績や過失にとらわれないこと。

前回の評定結果、評定期間以外の実績等に左右されないこと。

 被評価者の勤続年数、年齢、学歴及び性別等を評価の材料に加えないこと。

 義理、人情や他人の評定等に左右されずに、あくまでも評価者自身による評価を行う。なお、評価者、被評価者の異動等により評価期間が短い等の事情で評価材料が不十分の場合は、前任の評価者の意見を聞き評価を行うこと。

 評価は、同一の時期、同一の心情のもとに行うことがのぞましいので、全被評価者についてできるだけ間を置かず実施するように心がけること。

 人物評価におちいらないようにすること。

 効果内容及び職務上知りえた評価に関する事項を他人に漏らさないこと。

 評価を行う際、陥りやすい誤りについては十分理解の上評価表の記入を行うこと。

(4) 絶対評価の考え方

人事評価については、絶対評価(一定レベルを基準に評価を行う)により評価を行うこと。

(5) 指導育成記録票

指導育成記録票は、第1次評価者が評価期間中、事実に基づいて記録するものであり、第1次評価者に異動があった場合は、参考のために「指導育成記録票」は後任に引き継ぐものとするが、被評価者が異動した場合については、この記録票は引き継がないこととする。

(被評価者の責務と面談)

第4条 被評価者は、評価者が職務目標設定表により定めた目標項目、達成水準、達成方法及び期日等について、共通の認識に立ってお互いに話し合い(目標面接)、確認しあうこととする。

(自己申告)

第5条 職員は指定する期日までに自己申告を作成し、総務課に提出する。記入については、仕事の実績に対する取り組みや、職場に対する思いを素直に記入すること。

(育成面接等)

第6条 第1次評価者は、職務目標の達成状況等の内容を確認し、評価の結果をふまえ、育成面談をする。面接では、できる限り事実の記録に基づいた具体的な内容により、適切な指導・育成を行うものとする。

(評価者研修)

第7条 人事評価は、共通の価値基準をベースに個々の職員の職位職責に応じたレベルを基にして行うものであるため、まず評価者がこのレベルについての十分な認識を持つことが最も大切であるとともに、日頃から評価者としての自己啓発に心掛け、部下の勤務内容に対し公平かつ厳正な評価をするよう努めるものとする。

附 則

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

画像

尾三消防組合職員の人事評価取扱要領

平成19年3月26日 要領第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集別冊/第1編 人事処務関係
沿革情報
平成19年3月26日 要領第1号
平成28年3月28日 要領第2号