○尾三消防組合所属長表彰実施要綱

平成25年7月4日

尾三消防本部要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾三消防組合職員及びその部隊等(以下「職員等」という。)に対し所属長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の時期及び方法)

第2条 表彰は、事案の発生の都度賞詞を授与し行う。

(表彰の対象)

第3条 表彰は別表に定める消防業務等において優良であり、顕著な活動のあったもので尾三消防組合表彰規則(平成8年尾三消防組合規則第5号)第4条及び尾三消防組合表彰基準(平成8年尾三消防組合基準第1号)第3の規定に至らない職員等に対して行う。

(記念品等)

第4条 表彰は、記念品を添えることができる。

(表彰審査)

第5条 職員等に対する表彰に関する事項の審査は、所属長表彰審査会(以下「審査会」という。)で行う。

2 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は次長を、委員は所属長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

5 委員長は、審査会の会議の議長となる。

6 委員長に事故があるときは、あらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。

7 審査会は、委員長が必要に応じて招集する。

8 審査会は、3分の2以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

9 委員長は、必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

10 委員長は、表彰事案の内容により会議を省略し、委員の意見を聴いて表彰に関する事項を審査することができる。

11 審査会において表彰に関する事項を審査したときは、委員長は、その審査の結果を消防長に報告しなければならない。

12 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(審査会の留意事項)

第6条 審査は、次の各号に留意し行わなければならない。

(1) 事案の内容は、詳細に調査し審査すること。

(2) 過去の類似事案と対比し適正に審査すること。

(事案の具申等)

第7条 所属長は、事案の功労が表彰に該当すると認めるときは、速やかに職員等表彰具申書(別記様式)に活動報告書等必要な書類を添付して、審査会委員長に具申を行うものとする。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成25年7月4日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成30年要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年要綱第1号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

2 この要綱の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

区分

内容

1 救助業務

(1) 困難な状況下において、人命を救助又は救護したとき。

(2) 他の模範と認められる救助又は救護の手段、方法により人命を救助又は救護したとき。

(3) その他功労があると認められたとき。

2 救急業務

(1) 困難な状況下において、適切な救護措置により人命救助をしたとき。

(2) 救急措置が極めて適切と認められる、人命救助又は救護をしたとき。

(3) その他功労があると認められたとき。

3 指令業務

(1) 119番等受信時適切な口頭指導により救命の効果があったとき。

(2) 119番等受信時適切な指令により被害軽減に大きな効果があったとき。

(3) その他功労があると認められたとき。

4 予防業務

(1) 査察、指導等が適切で、人命危険並びに出火危険の排除に効果があったとき。

(2) 困難な状況下において、適切な指導と努力により消防諸施設の充実、改善等について、効果があったとき。

(3) その他功労があると認められたとき。

5 警防業務

(1) 困難な状況において、適確な消火活動により被害の軽減に効果があったとき。

(2) 適切な部隊運用により延焼拡大の防止に大きな効果があったとき。

(3) その他功労があると認められたとき。

6 その他

その他功労があると認められたとき。

画像

尾三消防組合所属長表彰実施要綱

平成25年7月4日 本部要綱第4号

(令和3年4月1日施行)