○尾三消防組合自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する制限付一般競争入札実施要領

平成26年3月20日

尾三消防組合要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、尾三消防組合自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱(平成26年尾三消防組合要綱第1号)第2条第2項の規定に基づき、同条第1項の制限付一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格)

第2条 入札に参加しようとする者は、次に掲げる入札に参加することができる要件(以下「入札参加資格」という。)を備えなければならないものとする。

(1) 入札の公告の日から落札決定までの間に、尾三消防組合指名停止等措置要領(平成17年尾三消防組合要領第1号)に基づく措置を受けていない者であること。

(2) 個人又は法人の役員等が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2項に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係者(暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為を行う者をいう。)に該当する者でないこと。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(4) 入札公告の日から過去2年間において、政令第167条の4第2項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)各号のいずれかに該当すると認められたことがない者であること。

(5) 政令第167条の5第1項の規定により尾三消防組合管理者(以下「管理者」という。)が定めた「尾三消防本部が実施する自動販売機の設置を目的とする行政財産の貸付けに係る一般競争入札に参加する者に必要な資格」(平成26年尾三消防組合告示第1号)に規定する資格を有する者であること。

(6) 個人の場合は、豊明市、日進市、みよし市、長久手市又は東郷町に住所を有し、法人の場合は愛知県内に本店、支店、営業所又は事務所を置いていること。

(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。

(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。

(9) その他必要と認める者であること。

2 前項に定めるもののほか、入札参加資格として、次に掲げる基準を定めることができるものとする。

(1) 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、該当する許認可等の免許を有していること。

(2) その他必要と認める事項

3 第1項各号(第1号を除く。)に規定する入札参加資格の判定は、入札日現在の状況による。ただし、入札日から落札決定までの期間に同項各号(第1号を除く。)のいずれかの入札資格要件を満たさなくなったときは、入札参加資格を有していない者とみなす。

4 入札に参加する者の代表者は、1つの入札に重複して参加することはできない。

(対象入札資格の決定)

第3条 前条第1項第9号に規定する入札参加資格は、入札ごとに定めるものとする。

(入札の公告)

第4条 入札に付そうとするときは、公告を尾三消防本部前掲示場に掲示して行うものとする。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(2) 入札参加申込みの受付の期間及び場所

(3) 仕様書の縦覧の期間及び場所

(4) 仕様書の配布の期間、場所及び方法

(5) 仕様書に対する質問に関する事項

(6) その他必要な事項

3 第1項の規定による公告の写しについては、総務課において閲覧に供するとともに、公告の内容を尾三消防本部のホームページに掲載するものとする。

(入札参加申込み)

第5条 制限付一般競争入札に参加を希望する者は、制限付一般競争入札参加申込書(貸付け契約用)(第1号様式)を決められた期日までに総務課まで持参しなければならない。

(仕様書の縦覧等)

第6条 入札に係る仕様書の縦覧及び配布は、入札公告により定めるところにより行うものとする。

2 入札に係る仕様書に対する質疑書(貸付け契約用)(第2号様式)の提出があった場合には、その質問に対する質疑回答書(貸付け契約用)(第3号様式)を閲覧に供するものとする。

3 前項の規定により回答書の閲覧に供する場所は、総務課とする。

(入札保証金)

第7条 入札に参加しようとする者は、第5条の規定による申込みの際、規則第9条の規定に基づく入札保証金を納めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しないものとする。

(1) 規則第11条の規定に定める事項が認められたとき。

(2) 入札公告において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。

(入札保証金の納付に代わる担保)

第8条 前条の規定による入札保証金の納付は、規則第10条の規定に定めるところにより行うことができる。

(入札保証保険証券の提出)

第9条 入札参加者は、尾三消防組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。

(入札保証金等の納付方法)

第10条 入札保証金は、尾三消防組合の発行する納入通知書により尾三消防組合会計管理者(以下「会計管理者」という。)に納付しなければならない。

2 会計管理者は、入札保証金の納付があったときには、納付証明書を当該納付者に交付する。

3 前2項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。

(入札保証金の還付等)

第11条 入札保証金の還付は、規則第11条の2の規定に定めるところにより行うものとする。

(入札保証金の没収)

第12条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金は、尾三消防組合に帰属する。

(入札の基本的事項)

第13条 入札に係る仕様書に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が当該仕様書の相互の関係により明白であるときは、落札者は、当該誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の減額を請求することができない。

2 制限付一般競争入札は、総価により行うものとする。ただし、あらかじめ単価によるべきことを公告において指示した場合においては、その指示するところによるものとする。

(公正な入札の確保)

第14条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の法令に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の執行)

第15条 入札の執行は、公告した日時及び場所で行うものとする。

2 入札参加者は、入札書(貸付け契約用)(第4号様式)に必要な事項を記載し、記名押印の上、入札公告にて示した日時及び場所において、入札担当者の指示により提出しなければならない。

3 入札書に使用する印鑑は、契約の締結、代金の請求等に使用する代表者の印鑑とする。

4 入札参加者の記名押印された入札書を持参した者(代理人)の入札行為は、入札参加者の行った行為とする。

5 入札参加者は、代理人により入札するときは、入札ごとに委任状(第5号様式)を提出しなければならないものとする。ただし、あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、この限りでない。

6 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

7 郵便による入札は認めない。

8 入札参加者は、仕様書その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。

9 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札参加者を立ち会わせて行う。この場合において、最低貸付料以上で最も入札価格の高い者から順に2者以上の入札参加者の商号又は名称及び入札書記載金額を読み上げ、その順に資格審査を行い、後日落札の決定をする旨を宣言し、落札を保留するものとする。ただし、第19条第3項の規定により、入札前に落札候補者について入札参加資格を満たしていることが確認できている場合には、入札の執行後、速やかに落札者の決定をするものとする。

10 最低貸付料以上で最も入札価格の高い者が2者以上あるときは、直ちに、その者にくじを引かせて資格審査の順序を決定する。

(入札の辞退)

第16条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができるものとする。

2 入札を辞退するときは、次に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行日前にあっては、入札辞退届(第6号様式)を直接持参又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)により総務課に提出して行う。

(2) 入札執行日にあっては、入札辞退届又は入札を辞退する旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札において不利益な取扱いを受けるものではない。

(入札の中止等)

第17条 規則第17条の規定で定めるもののほか、入札参加者が連合し、又は不穏な行動をすることにより入札の公正な執行ができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができるものとする。

(入札の無効)

第18条 規則第12条の規定で定める事項のほか、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(2) 他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札

(3) 委任状を持参しない代理人のした入札

(4) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札

(5) 最低貸付料未満の入札

(資格確認書類の提出)

第19条 落札候補者は、あらかじめ定められた期間内に制限付一般競争入札参加資格確認申請書(第7号様式)誓約書(第8号様式)その他入札公告にて示された書類(以下「資格確認書類」という。)を提出しなければならないものとする。

2 落札候補者が前項に規定する期間内に資格確認書類を提出しないときは、当該落札候補者がした入札は、無効とする。

3 必要があると認めるときは、入札参加者に対して入札参加申込時に資格確認書類を提出させることができる。その場合には、入札前に資格確認を行うものとする。

(資格の確認)

第20条 入札参加資格の確認は、入札執行の順に行うものとする。

2 入札参加資格の確認は、第15条第9項の規定による最高価格提示者又は同条第10項の規定による最高価格提示者のうち、くじ引きにより第1順位とされた最高価格提示者に対して行う。確認の結果、当該最高価格提示者について入札参加資格を有していないと認めた場合は、次の順位の者についてその確認を行い、その資格を有する者が確認できるまで行うものとする。

3 前項に規定する確認は、原則として入札を執行した日から起算して4日(その日が日曜日、土曜日又は祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日をいう。以下同じ。)の場合はその翌日)以内までに入札書及び入札参加に必要な書類により行うものとする。

(資格の確認の調査等)

第21条 前条第2項に規定する確認を行うに当たり、適正を期するため特に必要があると認めたときは、落札候補者(前条第2項の規定により入札参加者の確認の対象となる者をいう。以下同じ。)に対して調査を行うことができるものとする。この場合において、当該落札候補者は、これに応じなければならない。

2 前項の場合において、落札候補者が正当な理由がないにもかかわらず、調査に応じないときは、当該落札候補者を落札者とせず、入札の参加を停止し、又は制限することができる。

(落札者の決定)

第22条 落札者の決定の順序は、入札執行の順序により行うものとする。

2 第20条に規定する資格確認の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると認めたときは、その者を落札者と決定し、落札決定した旨を通知する。

3 前項の場合において、落札候補者が落札者とならない場合は、次の順位の落札候補者について前2項の規定を準用する。

4 第20条に規定する資格確認の結果、落札候補者について入札参加資格を有していないと認めたときは、当該落札候補者に対し、制限付一般競争入札参加資格確認結果通知書(第9号様式)により通知する。

5 入札結果(落札者の商号又は名称及び落札金額)の尾三消防本部のホームページへの掲載は、入札結果を入札参加者に通知したものとみなす。

(入札参加資格のない者への理由説明)

第23条 制限付一般競争入札参加資格確認結果通知書を受理した者で入札参加資格を有していないと認められたことに不服がある場合は、当該通知書の通知の日から起算して5日(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)以内に、当該入札参加資格要件を有していないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。

2 前項に規定する説明を求められたときは、当該説明を求める書面を受理した日から起算して10日以内に書面をもって回答するものとする。

(理由の申立て)

第24条 前条第2項の規定により説明を受けた者で、その説明に不服がある場合は、当該説明に係る書面を受けた日から起算して5日(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)以内に、書面により、その理由の申立てをすることができる。

2 前項による申立てがあったときは、尾三消防組合競争入札審査委員会で確認等を行った後、受理した日から起算して5日(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)以内に書面をもって回答するものとする。

(異議の申立て)

第25条 入札に参加した者は、入札後、この要領、設計図書、契約書案等について、不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(入札結果等の公表)

第26条 落札者を決定したときは、速やかに入札結果(第10号様式)を総務課において閲覧に供するとともに、尾三消防本部のホームページに掲載し公表するものとする。

(落札者の決定の取消し)

第27条 契約を締結する前に、落札者が尾三消防組合指名停止等措置要領に定める措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合又は第2条第2項のいずれかに該当することが明らかになった場合は、落札者の決定を取り消すことができる。この場合において、尾三消防組合は一切の損害賠償の責めを負わない。

(契約保証金の額)

第28条 落札者は、規則第29条の規定に基づく契約保証金を納めなければならない。

2 落札者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除するものとする。

(1) 規則第11条の規定に定める事項に準じた事項が認められたとき。

(2) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(3) 貸付料が即納されるとき。

(4) 随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、落札者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) その他管理者が認めたとき。

(その他)

第29条 この要領に定めるもののほか、尾三消防組合自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関し必要な事項は、管理者が定めるものとする。

附 則

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年要領第1号)

この要領は、平成31年7月1日から施行する。

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尾三消防組合自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する制限付一般競争入札実施要領

平成26年3月20日 要領第1号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
例規集別冊/第2編 財務関係
沿革情報
平成26年3月20日 要領第1号
平成30年3月27日 要綱第1号
平成31年4月23日 要領第1号