○尾三消防組合事務局の組織に関する規則

平成30年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾三消防組合事務局設置条例(平成30年尾三消防組合条例第1号)に定めるもののほか、尾三消防組合事務局(以下「事務局」という。)の課の設置、その分掌する事務その他必要な事項を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 事務局に総務課を置く。

2 総務課に次の係を置く。

(1) 人事係

(2) 庶務係

(3) 企画広報係

(4) 財務係

(事務分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、別表に定めるとおりとする。

(事務局長)

第4条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局長は、事務局の事務を掌理し、事務局員を指揮監督する。

(次長)

第5条 特に必要があると認めたときは、事務局に次長を置くことができる。

2 次長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局員を指揮監督する。

(課長及び専門監)

第6条 総務課に課長を置く。

2 課長は、総務課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

3 総務課に専門監を置き、職員の採用、教育、配置、評価、昇任、昇格に関する事務手続等、総務課長が所管する人事管理の事務を掌理する。

(主幹)

第7条 総務課に主幹を置く。

2 主幹は、上司の命を受け、総務課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

(課長補佐)

第8条 総務課に課長補佐を置く。

2 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受けて所属する事務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。

(係長)

第9条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係に属する事務を処理する。

(主査)

第10条 特に必要があると認めたときは、係に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、係に属する事務を処理する。

(主任)

第11条 係に主任を置く。

2 主任は、上司の命を受け、係長及び主査の職務を補佐するとともに、係に属する事務を処理する。

(係員等)

第12条 係に係員を置く。

2 係員は上司の命を受け、分担された事務に従事する。

3 係員のほか、臨時に必要な職員を置くことができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、事務局長が定める。

附 則

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(人事係)

1 職員の服務、進退及び賞罰に関すること。

2 職員のほう賞及び表彰に関すること。

3 職員の給与及び旅費に関すること。

4 職員の研修及び教養に関すること。

5 職員の考課に関すること。

6 職員の勤務条件に関すること。

7 職員の公務災害補償に関すること。

8 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

9 消防職員委員会に関すること。

10 職員共助会に関すること。

11 愛知県市町村職員退職手当組合及び愛知県市町村職員共済組合に関すること。

12 その他人事に関すること。

(庶務係)

1 公印の保管に関すること。

2 公告式に関すること。

3 例規及び文書に関すること。

4 議案の取りまとめに関すること。

5 公平委員会に関すること。

7 庶務に関すること。

8 他の係に属さないこと。

(企画広報係)

1 組合の基本施策に関すること。

2 消防力整備計画に関すること。

3 実施計画に関すること。

4 統計調査に関すること。

5 政策情報の調査並びに情報の収集及び分析に関すること。

6 消防年報の発刊に関すること。

7 インターネットホームページに関すること。

8 広報及び広聴に関すること。

(財務係)

1 組合の財産に関すること。

2 予算の編成及び決算に関すること。

3 出納に関すること。

4 契約に関すること。

5 検査に関すること。

6 建築営繕に関すること。

7 庁舎管理に関すること。

8 その他財務に関すること。

尾三消防組合事務局の組織に関する規則

平成30年3月27日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)