○尾三消防組合職員共助会条例施行規則
昭和53年6月26日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、尾三消防組合職員共助会条例(昭和53年条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(承認申請)
第2条 条例第2条に規定する会長が必要と認める者は、その所属、職、氏名、給料その他必要な事項を記入した申請書を会長に提出しなければならない。
(規約の承認申請)
第3条 共助会は条例第8条に規定する規約の制定改廃に関する承認を受けようとする場合は、改廃の要点、改廃理由を記入した申請書に改廃事項を明記した規約の発文を添えて管理者に提出しなければならない。
(補助金の額)
第4条 条例第4条第2項に規定する補助金の額は、会員の給料年額の合計額に1,000分の10を乗じて得た額の範囲内とする。
(役員会)
第5条 次に掲げる事項は、条例第7条に規定する役員会の議決を経なければならない。
(1) 規約及び規約に基づく諸規定の制定及び改廃に関すること。
(2) 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
(3) 重要な財産の取得、管理及び処分
(4) その他必要と認める事項
(報告)
第6条 共助会は、毎事業年度の事業計画、予算書、事業報告書及び決算書を管理者に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年規則第2号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。