○尾三消防本部救助業務規程
平成5年3月30日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づく救助業務の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及び、かつ、自ら危険を排除することができない者を救出する活動をいう。
(2) 要救助者 救助活動を必要とする者をいう。
(3) 救助工作車 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「基準」という。)第10条に定める救助工作車をいう。
(4) 救助器具 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表第1、別表第2及び別表第3に定める器具のうち現に配備する器具をいう。
(5) 消防部隊 消防隊、救急隊、救助隊、指揮・調査隊、指揮支援隊をいう。
(救助隊の編成)
第3条 救助隊は、救助隊長(以下「隊長」という。)、機関員及び所要の救助隊員をもって編成し、主として救助工作車等を運用するものとする。
2 隊長は、上司の命令を受け、隊員を指揮監督し、救助業務を円滑に行うように努めなければならない。
3 救助隊は、基準第6条に定める資格を有する職員をもって充てるように努めるものとする。
(救助隊の服装)
第4条 救助隊の服装は、尾三消防組合消防吏員の服制に関する規則(平成4年尾三消防組合規則第1号)の定めるところによる。
(救助隊の任務)
第5条 救助隊の主な任務は、救助活動とする。
2 前項によるもののほか、災害現場において救助活動を必要としないとき、又は救助活動を必要としなくなったときは、現場指揮者が命ずる事項とする。
(救助の基本理念)
第6条 救助活動の基本理念は、次のとおりとする。
(1) 最優先すべきことは、人の生命を救助することであるが、救助の目的達成上安全の確保に努めること。
(2) 救命可能な時間を予測した救助体制をとり、救出より救命処置を先に行わなければならない場合等を考慮すること。
(活動の留意事項)
第7条 救助隊の救助活動上の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 救助活動の特性として内部に進入して活動することが多く、危険、困難を伴うのが通例であるので、単独行動を厳禁し、常に隊行動とする。
(2) 安全管理の基本は、それぞれの自己管理にあることを認識し、平素から体力、気力、技術の錬成に努めること。
(他隊との連携)
第8条 特別消防隊長及び消防署長(以下「特別消防隊長等」という。)は、救助活動の実施に際し、救急隊又は消防隊との連携が必要であると認められるときは、速やかに所要の措置を講じなければならない。
2 救助隊は、要救助者を救助した場合は、要救助者を速やかに救急隊に引き継ぐものとする。
(救助用舟艇の活用)
第9条 特別消防隊長等は、水難事故等の発生に際し、救助用舟艇の活用が必要であると認められるときは、救助用舟艇を活用するものとする。
(特殊機材の借り上げ)
第10条 特別消防隊長等は、家屋倒壊等に係る救助事案の発生に際し、特殊機材等の必要があると認められるときは、関係事業所から建設機械等の借り上げを行うものとする。
(警察官への協力要請)
第11条 特別消防隊長等は、事故等に係る救助事案の発生に際し、必要があると認められるときは、警察官に協力を要請するものとする。
(関係機関への協力要請)
第12条 特別消防隊長等は、救助事案の状況に応じ、必要があると認められるときは、電気事業者、ガス事業者、その他関係機関等に協力を要請するものとする。
(救助活動報告)
第13条 隊長は、救助活動を行ったときは、速やかに救助出動報告書(様式第1号)及び隊別救助活動報告書(様式第2号)又は尾三消防本部消防業務規程(平成5年尾三消防本部規程第6号。以下「消防業務規程」という。)第16条第1項第2号に定める報告書に記録し、所属長に報告しなければならない。
2 隊長は、前項に定める報告書のほか、必要に応じて資料、図面等を添付しなければならない。
3 隊長から要請のあった他の消防部隊の隊長は、速やかに自隊の活動状況を記録し、隊長に提出しなければならない。
(救助即報)
第14条 特別消防隊長等は、火災・災害等即報要領について(昭和59年消防災第267号消防庁長官通知)の救急・救助事故即報のうち救助事故即報に該当する事故が発生した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
(救助統計)
第15条 特別消防隊長等は、毎年1月1日から12月31日の救助活動実績を取りまとめ、翌年の1月末日までに、消防長に報告しなければならない。ただし、随時に救助活動実績に関する統計が必要な場合は、その都度報告しなければならない。
(点検整備)
第16条 救助工作車及び救助器具等の点検、整備については、尾三消防本部機械器具取扱規程(昭和47年尾三消防本部規程第4号)の関係規定に基づき実施するものとする。
(感染防止措置)
第17条 隊長及び隊員が、感染のおそれのある要救助者を取り扱った場合の処置は、尾三消防本部救急業務規程(平成5年尾三消防本部規程第7号)第32条により実施するものとする。
(教養及び訓練)
第18条 特別消防隊長等は、救助隊に対し、救助業務を行うに必要な知識及び技能を習得させるように努めなければならない。
2 救助隊は、平素から災害における救助活動を想定し、積極的に訓練を行わなくてはならない。
3 救助隊は、その活動の特性を発揮するため、常に他の隊と連絡協調を図り、必要があるときは、合同で訓練を実施しなければならない。
(訓練規定の準用)
第19条 救助訓練に関する規定は、消防業務規程第4章の関係規定を準用する。
(安全管理規定の準用)
第20条 安全管理に関する規定は、消防業務規程第5章の関係規定を準用する。
(事前対策規定の準用)
第21条 事前対策に関する規定は、消防業務規程第6章の関係規定を準用する。
(非常災害時の規定の準用)
第22条 非常災害時の救助活動は、消防業務規程第7章の関係規定を準用する。
(その他必要な事項)
第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規程第2号)
この規程は、平成7年3月1日から施行する。
附則(平成9年規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第13号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第14号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年規程第10号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和3年規程第1号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規程第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。