○尾三消防組合一般職職員懲戒審査委員会規程
平成17年3月23日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、尾三消防組合一般職職員の規律違反に関する事案を審査するため尾三消防組合一般職職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営等について必要な事項を定める。
(所管事項)
第2条 委員会は、任命権者の命をうけ、尾三消防組合一般職職員の規律違反に関する事案の審査を行うものとする。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、5人の委員をもって組織する。
2 委員は、尾三消防組合事務局の組織に関する規則(平成30年尾三消防組合規則第1号)第5条第1項及び第6条第1項に定める事務局の次長及び課長、尾三消防本部の組織に関する規則(平成3年尾三消防組合規則第4号)に定める次長及び課長の職にある者のうちから管理者が指名する。
3 委員長は、次長をもって充てる。
4 委員長に事故あるときは、管理者があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員会の運営)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。
4 尾三消防組合事務局の組織に関する規則第6条第3項に定める統括専門監は、委員会の会議に出席して当該事案について説明するものとする。
5 委員長は、必要があるときは、所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案について説明を求めることができる。
6 委員長及び委員は、自己又は三親等内の親族及び配偶者に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会が必要と認めたときは、会議に出席し発言することができるものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年7月19日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成30年規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。