○尾三消防組合職員の旅費の支給に関する規則

昭和50年4月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和47年尾三消防組合条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属する島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(旅行命令の取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により、支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻しの手続きをとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることはできない。

(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は仕度料の額の3分の1に相当する額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等は、別表第1及び別表第1の2による。

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政事業庁の調に係る郵便路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる市町村内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第9条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書は、別表第1の3による。

2 条例第11条第2項に規定する概算払に係る旅費を精算する場合は、尾三消防組合予算決算会計規則(平成27年尾三消防組合規則第2号)に定めるところによる。

3 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は別表第2に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第10条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、尾三消防組合職員の給与に関する条例(昭和47年1月7日条例第7号)に規定する給料、給料の調整額、初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当又はこれらに相当する給与とする。

第11条 削除

第12条 削除

(特定航空旅行)

第12条の2 条例第27条第1項第1号に規定する長時間にわたる航空路による旅行として規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ヴィエトナム、カンボディア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブルネイ、マレイシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク

(2) 前号以外の場合において、1の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行

第13条 条例第20条第1号に規定する日当の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 旅行が、行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には、日当の定額の3分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 旅行が、行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合には、日当の定額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(外国旅行指定都市の範囲)

第14条 条例別表第2の1の備考1に規定する「管理者が規則で定める都市の地域」は、シンガポール、ロス・アンジェルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーヴ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジェッダ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行甲地方の範囲)

第15条 条例別表第2の1の備考1に規定する「北米地域、欧州地域及び大洋州地域として管理者が規則で定める地域」は、次の各号に規定する地域とする。

(1) 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド及びバーミューダ諸島並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島を除く。)

(2) ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マデイラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(マリアナ諸島、マーシャル諸島及びカロリン諸島並びに西イリアン及びその周辺の島しょ並びにガラパゴス諸島及びイースター島を除く。)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行し、昭和50年4月1日以降出発する旅行から適用する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日において豊明市又は長久手市の職員であった者で引き続き尾三消防組合の職員となったものについて、同日までに、消防事務の統合前の豊明市職員の旅費の支給に関する規則(昭和48年豊明市規則第20号)又は長久手市職員の旅費の支給に関する規則(平成2年長久手町規則第12号)の規定によりなされた認定、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(昭和51年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の尾三消防組合職員の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和51年1月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了する旅行については、なお従前の例による。

3 新規則第13条から第15条の規定は、昭和51年1月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日以降に完了する旅行について適用する。

附 則(昭和61年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年6月8日から施行する。

2 改正後の尾三消防組合職員の旅費の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、この規則の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成9年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年規則第3号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の尾三消防組合職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成15年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の尾三消防組合職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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別表第2

第1 第9条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

1 条例第25条第1号第2号もしくは第3号に規定する運賃、条例第26条第1号もしくは第2号に規定する運賃又は条例第27条第1項第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

2 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第25条第4号に規定する急行料金もしくは寝台料金又は条例第26条第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第14条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

4 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

5 条例第21条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

前号に掲げる書類

6 条例第27条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

7 条例第17条第2項(条例第28条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

8 条例第18条又は条例第28条第3項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

9 条例第18条の2に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証する書類のほか条例第18条の2第3項に該当する場合にはその期間延長の許可書

10 条例第30条に規定する旅費

前号に掲げる書類

11 条例第22条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

12 条例第23条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

13 条例第34条に規定する旅費

法の規定に該当することを証明する書類

14 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

第2 第9条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

第3 第9条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

第4 第9条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 交通機関の事故又は天災その他管理者が定める事情により旅費額をそう失したこと及びそう失額を証明する書類

尾三消防組合職員の旅費の支給に関する規則

昭和50年4月18日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第3章
沿革情報
昭和50年4月18日 規則第4号
昭和51年2月5日 規則第2号
昭和60年10月7日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第3号
昭和62年3月31日 規則第10号
平成2年6月8日 規則第8号
平成9年3月27日 規則第2号
平成10年3月10日 規則第4号
平成13年3月27日 規則第3号
平成15年3月27日 規則第11号
平成18年3月1日 規則第3号
平成26年3月28日 規則第3号
平成30年3月27日 規則第10号
平成31年4月23日 規則第4号
令和3年3月25日 規則第1号