○尾三消防組合出納員及び現金取扱員に関する規則

昭和50年2月25日

規則第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定により管理者は、会計管理者の権限に属する出納その他会計事務を分掌させるため、必要な課に出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。

(任命)

第2条 出納員等は、消防吏員その他の職員の中から管理者がこれを命ずる。この場合においては、その者の職氏名を会計管理者に通知しなければならない。

(任務)

第3条 出納員等は、この規則の定めるところにより会計管理者の命を受けその所管に属する現金等の出納及び保管に関する事務を掌どる。

(委任)

第4条 法第171条第4項の規定により会計管理者の事務のうち、別表1に掲げるものを出納員に委任するものとする。

2 会計管理者から委任を受けた出納員の事務のうち、別表2に掲げるものを現金取扱員に委任するものとする。

3 前2項の規定により委任した場合においては、直ちにその旨を告示しなければならない。

(収納)

第5条 出納員等は、納入の書類を添えて現金の納付を受けたとき、又は徴収したときは、出納員及び現金取扱員領収印(別表3)を押印した領収書を納付者に交付しなければならない。

(納入)

第6条 出納員等が受領した収納金は、その所掌にかかる納入通知書等を添えて、でき得る限り速やかに会計管理者へ納入しなければならない。ただし、特別の事情により納入できないときは、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。

(支払)

第7条 出納員等は、現金を支出するときは、証拠書類その他所定の書類を整備し、会計管理者の承認を得なければならない。

(職名)

第8条 出納員等は、その職務の執行にあたっては、尾三消防組合出納員及び現金取扱員の職名を用いなければならない。

(証票)

第9条 出納員等は、その職務の執行にあたっては、その身分を証する証票(様式1)を所持しなければならない。

(検査)

第10条 会計管理者は、定時又は随時に出納員等の職務執行の状況を検査し、若しくは指示し、監督上の措置をとることができる。

(引継)

第11条 出納員等に更迭があったときは、前任者は後任者発令後5日以内に会計管理者の指定する職員の立会の上引継を完了し、その結果を会計管理者に報告しなければならない。

2 前任者が死亡、その他の事由により自ら引継をすることができない場合は、管理者が命ずる消防吏員その他の職員において引継の手続きをしなければならない。

附 則

この規則は、昭和50年3月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第6号)

この規則は、平成22年1月4日から施行する。

附 則(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表1

設置箇所

委任事務

出納室

会計管理者の命ずる現金の出納及び保管に関すること。

別表2(第4条関係)

設置場所

委任事務

尾三消防組合事務局総務課

・ 財務係の事務分掌に係る現金の収納に関すること。

尾三消防本部予防課

・ 尾三消防組合危険物規制規則(平成4年尾三消防組合規則第2号)第23条に定める危険物関係申請に伴う現金の収納に関すること。

・ 防火管理講習修了証明等予防関係申請に伴う現金の収納に関すること。

尾三消防本部特別消防隊

・ 尾三消防本部火災及び救急事案の証明に関する規程(平成2年尾三消防組合規程第2号)に基づく火災及び救急事案の証明申請に伴う現金の収納に関すること。

尾三消防本部豊明消防署

・ 尾三消防本部火災及び救急事案の証明に関する規程に基づく火災及び救急事案の証明申請に伴う現金の収納に関すること。

・ 尾三消防組合危険物規制規則第23条に定める危険物関係申請に伴う現金の収納に関すること。

・ 防火管理講習修了証明等予防関係申請に伴う現金の収納に関すること。

尾三消防本部日進消防署

・ 尾三消防本部火災及び救急事案の証明に関する規程に基づく火災及び救急事案の証明申請に伴う現金の収納に関すること。

・ 尾三消防組合危険物規制規則第23条に定める危険物関係申請に伴う現金の収納に関すること。

・ 防火管理講習修了証明等予防関係申請に伴う現金の収納に関すること。

尾三消防本部みよし消防署

・ 尾三消防本部火災及び救急事案の証明に関する規程に基づく火災及び救急事案の証明申請に伴う現金の収納に関すること。

・ 尾三消防組合危険物規制規則第23条に定める危険物関係申請に伴う現金の収納に関すること。

・ 防火管理講習修了証明等予防関係申請に伴う現金の収納に関すること。

尾三消防本部長久手消防署

・ 尾三消防本部火災及び救急事案の証明に関する規程に基づく火災及び救急事案の証明申請に伴う現金の収納に関すること。

・ 尾三消防組合危険物規制規則第23条に定める危険物関係申請に伴う現金の収納に関すること。

・ 防火管理講習修了証明等予防関係申請に伴う現金の収納に関すること。

尾三消防本部東郷消防署

・ 尾三消防本部火災及び救急事案の証明に関する規程に基づく火災及び救急事案の証明申請に伴う現金の収納に関すること。

・ 尾三消防組合危険物規制規則第23条に定める危険物関係申請に伴う現金の収納に関すること。

・ 防火管理講習修了証明等予防関係申請に伴う現金の収納に関すること。

別表3(第5条関係)

名称

寸法(直径)

ひな型

備考

尾三消防組合出納員領収印

24mm

画像

出納員下欄のNo.は下表使用印番号による。

使用印番号

領収印使用課等

備考

1

出納員

 

2

尾三消防本部総務課

 

3

尾三消防本部予防課

 

4

尾三消防本部特別消防隊


5

尾三消防本部豊明消防署


6

尾三消防本部日進消防署

 

7

尾三消防本部みよし消防署


8

尾三消防本部長久手消防署


9

尾三消防本部東郷消防署

 

画像

尾三消防組合出納員及び現金取扱員に関する規則

昭和50年2月25日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編
沿革情報
昭和50年2月25日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第3号
平成6年3月31日 規則第5号
平成15年3月27日 規則第10号
平成19年3月26日 規則第9号
平成21年12月24日 規則第6号
平成30年3月27日 規則第10号