○尾三消防本部通信業務規程

平成6年3月31日

規程第12号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 通信従事者(第4条)

第3章 通信業務(第5条~第8条)

第4章 有線通信施設(第9条~第11条)

第5章 無線通信施設(第12条~第19条)

第6章 保全整備(第20条・第21条)

第7章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、尾三消防本部の消防通信(以下「通信」という。)について必要な事項を定め、通信機能を十分発揮することにより、災害発生に際し迅速かつ的確に対処するとともに消防業務の効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 通信 火災、救急及びその他の災害(以下「災害等」という。)の発生に関する通報及び消防業務(以下「業務」という。)の連絡等についての通信で、別表第1に掲げるものをいう。

(2) 消防通信施設 消防業務の用に供するために設置した通信施設(以下「施設」という。)で、別表第2に掲げるものをいう。

(3) 通信従事者 通信を行うために、施設の操作(以下「通信操作」という。)に従事する者をいう。

(4) 無線局 無線電話で別表第3に掲げるものをいう。

(6) 所属長 尾三消防本部の組織に関する規則(平成3年尾三消防本部規則第4号)第6条に定める課長、隊長及び消防署長をいう。

(7) 有線通信施設 電線を用いて、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信施設をいう。

(8) 無線通信施設 電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信施設をいう。

(9) 指令通信 災害等のために消防部隊(尾三消防本部警防規程(平成5年尾三消防本部規程第5号)第2条に定める消防部隊をいう。)を出場させ、又は業務の連絡等のために指令放送設備を用いて行う通信をいう。

(施設の運用及び管理)

第3条 所属長は、所属に配置された施設を活用して、通信を円滑に運用するとともに、その管理に適正を期さなければならない。

2 指令課長は、通信従事者及び業務上必要と認めた者を除き、指令課の部屋に立ち入らせてはならない。

第2章 通信従事者

(施設取扱いの留意事項)

第4条 通信従事者は、関係法令を遵守し施設の機能に精通し、常に適正な判断と迅速かつ的確な操作により通信機器の活用に努めるとともに、次の各号に掲げる事項について、特に留意しなければならない。

(1) 通信内容の秘密の保持

(2) 通信内容の簡潔、明瞭化

(3) 施設の機能維持

(4) 施設の故障その他の通信障害に対する適切な処置

(5) 必要な通信事項等の記録と保存

第3章 通信業務

(通信の優先順位)

第5条 通信の優先順位は、原則として次に掲げる順序によるものとする。

(1) 災害等通報受付、災害発見報告及び災害覚知報告

(2) 出場指令

(3) 急を要する災害現場通信

(4) 通信障害等復旧のための急を要する通信

(5) 出場、帰隊報告及び救急収容報告

(6) 前各号以外の通信

2 前項第1号から第3号までは、非常通信として取り扱うものとする。

(災害通報の取扱い)

第6条 災害通報の非常通信の取扱いは、次の各号によるものとする。

(1) 指令課勤務員(以下「指令員」という。)は、警防活動の運用に食い違いのないよう災害種別、災害の規模及び程度等について的確に把握しなければならない。

(2) 指令課以外の所属で災害を覚知したときは、指令課に急報しなければならない。

(3) 指令員は、災害を受信したときは、直ちに特別消防隊、消防署及び出張所(以下「署所」という。)に出場指令を行うとともに関係者に通報しなければならない。

(情報の収集等)

第7条 指令員は、災害現場等に出場している各隊及び現場指揮本部から災害事象の対策の要求があった場合は、災害現場等及びその他関係機関から情報を収集し、情報等の提供を行わなければならない。

(非常通信の取扱い)

第8条 無線電話による非常通信の取扱いは、次の各号によるものとする。

(1) 非常通信を行うときは、当該通信の最初に非常信号の送出又は「非常」の呼称をする。

(2) 前号に定める非常信号又は「非常」の呼称を受信した無線局は、当該通信が迅速に行えるよう処置しなければならない。

(3) 非常通信中の無線局以外の無線局は、原則として当該通信を傍受しなければならない。

第4章 有線通信施設

(有線通信施設の取扱い)

第9条 指令員は、次の各号に留意しなければならない。

(1) 有線通信施設に着信があったときは、受付操作を行うとともに、必要事項の聴取及び災害等の状況確認等を行うこと。

(2) 非常通報装置により災害等の通報があったときは、通報内容が確認できたときに確認操作を行うものとし、通報内容が不明なときは、「呼出し信号」を送出して応答を求める等、必要な措置を講じなければならない。

(3) 指令通信を行うときに指令回線の故障を発見したときは、当該回線の署所に対して、他の施設により指令通信を行わなければならない。

(指令放送の種類)

第10条 指令放送は、次の各号に定める種類とする。

(1) 一斉指令 全回線同時に行う指令

(2) 部別指令 必要に応じて指令回線を編成し、特定の回線に行う指令

(3) 個別指令 個々の指令回線に行う指令

(受令端末装置の取り扱い)

第11条 受令端末装置の取扱者は、次の各号に留意しなければならない。

(1) 常に受令端末装置の機能に留意し、最良の状態で指令通信の受信に努めなければならない。

(2) 有線通信施設からの呼出し信号が確実に着信した後、応答操作を行い、更に確実な復旧操作を行うこと。

(3) 指令通信の内容等に不明なところがあったときは、当該指令の終了後、直ちに指令員に確認をしなければならない。

第5章 無線通信施設

(無線局の開局)

第12条 基地局は常時開局とし、それ以外の無線局にあっては、次の場合に開局しなければならない。

(1) 常置場所を離れようとするときから帰着するまでの間

(2) 有線通信施設による通信が途絶したとき、又は途絶するおそれのあるとき。

(3) その他開局の指示を受けたとき。

(無線局の呼出し及び応答)

第13条 消防用無線局による呼出し及び応答は、尾三消防本部消防用無線電話取扱要領(平成6年尾三消防本部要領第2号)によるものとする。

(無線局の運用原則)

第14条 消防用無線局の呼出名称、使用周波数、移動範囲及び通信の相手は、無線局免許状の定めるところによる。ただし、電波法(昭和25年法律第131号)第52条ただし書の規定により目的外使用の通信を行う場合にあっては、通信の相手方以外と通信を行うことができる。

2 無線局開局中は、送受信機の機能を最良の状態に調整しなければならない。

(無線局の運用統制)

第15条 指令課長は、災害処理の緊急な通信を確保するため通信統制が必要と認めたときは、通信の統制を行うことができる。

(移動局等のチャンネル切替え)

第16条 陸上移動局及び携帯局が常時使用する周波数(以下「常用チャンネル」という。)は、第1チャンネルとし、災害の状況によりチャンネルの切替えを行うことができる。

2 チャンネルの切替えは、次の各号によるものとする。

(1) 基地局から切替えの指示を受けたとき。

(2) 災害現場通信を行うため、当該災害現場の最高指揮官から切替え指示を受けたとき。

(3) 故障又は感度不良等により、常用チャンネルで通信ができないとき。

(4) その他消防長が必要と認めたとき。

3 チャンネル切替えを行った移動局等は、直ちに当該チャンネルにより、基地局に通報するものとする。

(他市町村との無線通信)

第17条 県内共通波による他市町村の消防機関との無線通信は、次の各号によるものとする。

(1) 基地局等が他の市町村の消防機関の移動局と通信を行うとき。

(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定による消防相互応援協定に基づき、当該協定締結市町村の消防機関と災害現場通信を行うとき。

(3) 前各号以外の場合で、他市町村の区域内で当該市町村の消防機関と通信を行う必要の生じたとき。

(4) 無線通信の試験を行うとき。

(無線局の試験通信)

第18条 指令員は、無線局の試験通信を毎日1回以上行い、その機能の保全に努めなければならない。

(無線通信の感明度の応答基準)

第19条 感明度(メリット)の略号は、次の表のとおりとする。

メリット略号

感明度区分

5

非常に良い(雑音なく通話良好)

4

かなり良い(雑音少しあるが通話良好)

3

良い(雑音あるも通話内容が完全に了解できる)

2

悪い(雑音大で通話内容が半分位了解できる)

1

かなり悪い(雑音大で通話内容不明、送信していることは了解できる)

第6章 保全整備

(施設の保全整備)

第20条 指令員は、常に通信の正常な操作及び運用ができるよう施設の保全整備を行わなければならない。

(故障時の措置)

第21条 指令員は、施設が故障したときは、応急措置をとるとともに、指令課長に報告しなければならない。

2 車両に積載した陸上移動局が開局中に故障したときは、有線電話等を用いて指令課へ連絡し、故障状況を相互に確認しなければならない。

3 指令課長は、故障の報告を受けたときは、直ちに必要な措置をとらなければならない。この場合において、消防通信上重大な故障があるものについては、その概要を速やかに消防長に報告しなければならない。

第7章 雑則

(業務書類等)

第22条 通信業務を処理するため、次の書類を備え付け、所定の事項を記録しなければならない。

(1) 無線局の免許状

(2) 無線検査簿

(3) 電波法令集

(4) 無線従事者選解任届書の写

(5) 無線局免許の申請書の添付書類の写

(6) 無線従事者台帳

(7) 無線設備の保守点検整備記録簿

(8) 施設履歴簿

(9) その他必要と認めたもの

(その他必要な事項)

第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 尾三消防組合消防通信取扱規程(昭和48年尾三消防本部規程第4号)は、廃止する。

附 則(平成9年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規程第14号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規程第11号)

この規程は、平成18年10月1日から施行し、改正後の尾三消防本部消防署の組織に関する規程等の規定は、平成18年6月14日から適用する。

附 則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防通信の種別

通信区分

通信種別

内容

災害通信

災害通報受付

指令課における火災報知専用電話(119番)

その他の通信施設による災害等の発生通報の受付

災害発見報告

災害等(怪煙を含む。)を発見したときの報告

災害覚知報告

駆け付け、加入電話その他で災害等(怪煙を含む。)を覚知したときの報告

災害現場通信

災害等の現場で行う情報連絡、活動指示及び災害等の状況についての報告

出場帰隊報告

消防部隊(以下「消防隊等」という。)が出場又は帰隊したときの報告

指令通信

出場指令

尾三消防本部警防規程に定める出場の指令

連絡指令

一斉指令等により行う業務連絡

試験指令

機器の性能確認を行うときの指令

連絡通信

業務連絡

指令又は無線電話による業務の連絡

試験通信

無線電話の機能確認等の試験のために実施する通信

別表第2(第2条関係)

消防通信施設の種別

施設区分

設置区分

施設の構成

有線施設

緊急専用電話

指令課

消防救急指令装置、指令装置架、電源その他の付属装置

署所施設

受令端末装置、電源その他の付属装置

専用電話

加入電話

指令課内、署所及び関係機関施設

電話機、電源その他の付属装置

無線施設

無線電話

基地施設

送受信機、空中線、電源その他の付属装置

移動施設

別表第3(第2条関係)

無線局の種別

種別

内容

基地局

陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局

陸上移動局

陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局

携帯局

陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり、携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局

尾三消防本部通信業務規程

平成6年3月31日 規程第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 務/第1章
沿革情報
平成6年3月31日 規程第12号
平成9年3月31日 規程第1号
平成15年3月27日 規程第14号
平成18年10月1日 規程第11号
平成30年3月27日 規程第1号