○尾三消防本部警防規程

平成5年3月30日

規程第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防部隊の編成基準(第3条~第6条)

第3章 消防災害対策本部(第7条・第8条)

第4章 出動態勢(第9条~第13条)

第5章 警防出動(第14条~第25条)

第6章 警防活動

第1節 指揮(第26条~第31条)

第2節 現場指揮者等(第32条~第35条)

第3節 消防部隊の活動(第36条~第46条)

第7章 安全管理(第47条・第48条)

第8章 非常招集(第49条)

第9章 非常災害時の警防活動等(第50条・第51条)

第10章 雑則(第52条・第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、火災その他の災害(以下「災害」という。)による被害の軽減を図るために、警防出動、警防活動等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防部隊 消防隊、救急隊、救助隊、指揮支援隊(調査隊を含む。)をいう。

(2) 警防出動 災害が発生し又は発生するおそれがある場合に、その被害を最小限度にとどめるために現場指揮者及び消防部隊が出動することをいう。

(3) 警防活動 災害による被害を最小限度にとどめるために行う現場指揮者及び消防部隊の活動をいう。

(4) 消防災害対策本部 消防長が大規模災害時等に消防本部に設置する対策本部をいう。

(5) 警防本部 消防長が災害発生時に消防本部に設置する対策本部をいう。

(6) 現場指揮本部 現場指揮者が災害現場を統括するための拠点をいう。

(7) 集団災害 大規模な爆発、衝突、転覆等により、同時に多数の傷病者が発生し又は発生するおそれがあるものをいう。

(8) 非常災害 天候事変による風水害等又は地震により、被害が発生し又は発生するおそれのあるものをいう。

(9) 救助事故 災害又は事故で、人命若しくは身体の救出を必要とするものをいう。

(10) 出向 消防部隊が訓練、調査等により、出動可能な状態で配備署所を離れることをいう。

第2章 消防部隊の編成基準

(大隊の編成)

第3条 特別消防隊又は1の消防署をもって1大隊とし、大隊に大隊長及び必要に応じて副大隊長を置き、大隊長は特別消防隊長又は消防署長を副大隊長は指揮監又は副署長をもって充てる。

(中隊の編成)

第4条 2以上の小隊をもって1中隊とし、中隊に中隊長及び副中隊長を置き、中隊長は主幹又は尾三消防本部消防署の組織に関する規程(平成3年尾三消防本部規程第3号)第10条に定める課長等(以下「主幹等」という。)を、副中隊長は課長補佐をもって充てる。

(小隊の編成)

第5条 小隊に小隊長を置き、小隊長は係長をもって充て、小隊の編成は、次のとおりとする。

(4) 指揮支援隊は、調査車両等及びその所要人員をもって編成する。

(消防部隊の名称)

第6条 消防部隊の各隊の名称は、消防署、出張所に付される名称及び消防車名を冠したものとする。ただし、救急隊の隊名は、所属する署所名を付した救急隊名とする。

2 特別消防隊の各隊に付す署所名は尾三とする。

第3章 消防災害対策本部

(消防災害対策本部)

第7条 消防長は、管内に大規模な災害が発生した場合は、消防災害対策本部(以下「消防災対本部」という。)を設置するものとする。

2 消防災対本部の組織及び運営は、別に定める。

(警防本部)

第8条 消防長は、災害が発生した場合は、消防災対本部の組織及び運営に準じて防災対策室に警防本部を設置し、災害対応の総括を行う。

2 次長は、警防本部が設置された場合は、消防長を補佐するとともに、消防長が出動又は事故あるときは、消防長の職務を代理する。

3 警防本部の要員は、次長、総務課長、消防課長、予防課長及び指令課長をもって充て、当該災害に対する作戦、情報管理、後方支援及び通信指令等を行う。

4 特別消防隊長及び消防署長(以下「特別消防隊長等」という。)は、警防本部が設置された場合は、消防部隊の効率的な活動を推進するとともに、災害の拡大に備え、上級の体制に移行できるように体制準備を行わなくてはならない。また、災害現場に出場した場合は、警防本部からの支援情報等をもとに災害に対応するものとする。

5 警防本部は、消防部隊が効果的に活動できるように努めるものとする。

6 警防本部の庶務は、消防課が行う。

7 指令課長は、常に災害情報を警防本部の要員に提供するものとする。

第4章 出動態勢

(消防長)

第9条 消防長は、特異な災害で必要と認めるときに出動する。

(次長)

第10条 次長は、特異な災害で消防長の命令があるときに出動する。

2 署担当次長は、第3指揮体制で対応する災害又は特異な災害で消防長の命令があるとき又は必要があると認めるときに出動する。

(特別消防隊長等)

第11条 特別消防隊長等は、第2指揮体制で対応する災害又は特異な災害で消防長の命令があるとき又は必要があると認めるときに出動する。

(指揮監及び副署長)

第12条 指揮監は、第1指揮体制で対応する災害又は必要と認めるときに出動するとともに、常に消防部隊を掌握し、災害の発生に備えなければならない。

2 副署長は、第2指揮体制で対応する災害において所轄消防署長が不在の場合又は必要と認めるときに出動するものとし、常に消防部隊を掌握し、災害の発生に備えなければならない。

(主幹等)

第13条 主幹等は、部下を掌握し、災害に対応する体制を整え、出動に備えるものとする。

第5章 警防出動

(出動の原則)

第14条 消防部隊の出動は、指令課からの指令により行うことを原則とする。

(出動の特例)

第15条 特別消防隊長等、指揮監、副署長又は主幹等は、消防署、出張所の付近において発生した災害を覚知(駆け付け通報を含む。)したときは、前条の規定にかかわらず、必要に応じて消防部隊を出動させるものとする。

2 特別消防隊長等、指揮監、副署長又は主幹等は、前項の規定により消防部隊を出動させようとするときは、その旨を指令課に急報しなければならない。

(災害発生時の措置)

第16条 特別消防隊長等、指揮監、副署長又は署課長等は、消防部隊が出動途上において他の災害を発見したときは、必要な命令をするとともに、その旨を指令課に急報しなければならない。

2 特別消防隊長等、指揮監、副署長又は署課長等は、消防部隊が出動途上において、車両の故障等により災害現場への到着が不能となったときは、前項と同様に所要な措置を講じなければならない。

(出向中の措置)

第17条 出向中の消防部隊が出動指令を受けた場合は、直ちに当該災害に出動するとともに、現在地等を指令課に急報しなければならない。

2 出向中の消防部隊が出動指令を受けた場合に、訓練、調査等で出動できない場合は、直ちにその内容を指令課に急報しなければならない。

3 前項の場合は、指令課は直ちに他の消防部隊を出動させなければならない。

(管外出動)

第18条 尾三消防組合の管轄区域外の出動については、次に掲げるところによるものとする。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づく消防の相互応援協定に関する協定による出動

(2) 緊急消防援助隊としての県外出動

(3) その他消防長が特に命ずる場合の出動

2 前項各号の場合における出動消防部隊数は、あらかじめ定めのある場合を除くほか、その都度定める。

(消防部隊の出動区域等)

第19条 消防部隊の出動区域及び出動区域ごとの出動消防部隊は、消防長が別に定める。

(火災出動)

第20条 火災出動区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1次出動 火災の覚知と同時に出動するもの

(2) 第2次出動及び第3次出動 現場指揮者からの要請又は消防長の命令(覚知の内容による出動指令を含む。)に基づき出動するもの

(3) 特別要請出動 現場指揮者からの特別の要請又は消防長の状況判断による命令(覚知の内容による出動指令を含む。)に基づき出動するもので、必要車種及び部隊数を指定して出動するもの

2 火災出動種別ごとの出動消防部隊数は、別表第1のとおりとする。

(救急出動)

第21条 救急隊は、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9号に定める場合又は消防長が必要と認めた場合に出動するものとする。

2 消防長は、前項の出動にあたり、救急活動の向上又は救急隊現場到着に相当な時間を要すると認めた場合は、救急隊以外の消防部隊を同時に出動させるものとする。

3 救急出動種別ごとの出動消防部隊数は、別表第2のとおりとする。

(救助出動)

第22条 救助出動種別ごとの出動消防部隊数は、別表第3のとおりとする。

(東名高速道路等における災害出動)

第23条 東名高速道路等における災害の出動部隊数は、別表第4のとおりとする。

(警戒出動)

第24条 災害発生の危険が予想されるときは、警戒出動を行うものとする。

2 警戒出動の消防部隊数は、別表第5のとおりとする。

(応援出動)

第25条 消防部隊の応援出動は、消防相互応援協定に基づき、消防部隊のうち1隊若しくは要請のあった消防部隊を出動させるものとする。

2 前項の応援出動に際しては、消防長又は特別消防隊長等の判断によって、消防部隊を増強することができるものとする。

第6章 警防活動

第1節 指揮

(指揮権)

第26条 警防活動に係る指揮権は、現場指揮者の権限とする。

2 現場指揮者は、災害現場における管理に努めなければならない。

(指揮宣言)

第27条 現場指揮者は、指揮権の所在を明らかにするため、指揮宣言を行わなければならない。

2 指揮権は、指揮宣言をもって移行するものとする。

(指揮)

第28条 警防活動における指揮は、現場指揮者が現場指揮本部を設置して行うものとする。

(指揮体制)

第29条 警防活動における指揮体制は、第1指揮体制から第3指揮体制までとする。

2 指揮体制に対応する現場指揮本部の編成は、別表第6のとおりとする。

3 災害種別及び出動区分に対応する指揮体制は、原則として別表第7のとおりとする。

(指揮支援隊の設置及び編成)

第30条 警防活動における円滑な指揮体制を支援するため、必要と認められる場合に現場指揮本部要員として指揮支援隊を設置するものとする。

2 指揮支援隊は、指揮車及び別表第8に定める人員をもって編成し、非番、週休等の職員が災害現場にいるときは、指揮支援隊に所属して活動するものとする。

3 非番、週休等の職員は、災害現場に出向く場合は、保安帽及び指揮支援隊の活動に対応する装備を持参しなければならない。

(指揮命令系統)

第31条 指揮体制に係る指揮命令系統は、別表第9のとおりとする。

第2節 現場指揮者等

(現場指揮者)

第32条 現場指揮者は、現場指揮本部を統括して最大の活動効果を挙げるよう努めなければならない。

2 現場指揮者の任務は、次のとおりとする。

(1) 現場状況を把握

(2) 情報収集

(3) 活動方針を決定

(4) 指揮体制強化の要請

(5) 消防部隊の増強又は削減を決定

(6) 火勢鎮圧及び鎮火の確認

(7) 指令課との通信連絡

(8) 警戒区域設定範囲を決定

(9) 隊員の安全確保

(10) 現場広報

(11) 関係者等に対する連絡及び指示

(12) その他必要と認める事項

(副指揮者)

第33条 副指揮者は、現場指揮者を補佐するほか、次の任務を行うものとする。

(1) 現場指揮者に緊急事態が発生した場合の指揮を行うこと。

(2) その他現場指揮者が命ずる事項

(指揮の代行)

第34条 署担当次長が不在の場合は、所轄消防署長が指揮を代行する。

2 所轄消防署長が不在の場合は、副署長が指揮を代行する。

3 所轄中隊長が不在の場合は、当該副中隊長が指揮を代行する。

4 現場指揮者が災害現場に到着するまでの指揮の代行は、災害現場にいる上席者が行うものとする。

(連続災害発生時の措置)

第35条 同一区域内に連続して災害が発生した場合の指揮の対応は、大隊長又は大隊長から命令を受けた中隊長(原則として所轄外の中隊長)の出動により行うものとする。

第3節 消防部隊の活動

(活動の基本)

第36条 災害現場における消防部隊の警防活動は、相互に連携して人命、身体の安全確保を最優先とし、危険要因の排除、被害の拡大防止に努めなければならない。

(警防活動要領)

第37条 警防活動における要領は、別に定めるところによる。

(状況の伝達)

第38条 災害出動した先着の現場指揮者は、災害の状況を直ちに指令課長に通報しなければならない。

2 指令課長は、前項の災害状況を出動消防部隊に伝達するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(支援情報)

第39条 指令課長は、災害の状況に応じて現場指揮者及び消防部隊に支援情報を伝達するものとする。

2 指令課長は、警防本部で収集した情報を、適時に現場指揮者に伝達するものとする。

(消防隊の活動)

第40条 消防隊の活動は、消防規程の定めるところによるほか、災害現場において他の消防隊等と連携して活動しなければならない。

2 消防隊は、前項に規定するもののほか、集団災害及び救助事故において、救急隊、救助隊等と連携して活動しなければならない。

(救急隊の活動)

第41条 救急隊の活動は、救急規程の定めるところによるほか、災害現場において他の消防隊等と連携して活動しなければならない。

(救助隊の活動)

第42条 救助隊の活動は、救助規程の定めるところによるほか、災害現場において他の消防隊等と連携して救助活動に重点を置いて活動しなければならない。

2 救助隊は、前項に規定するもののほか、集団災害及び救助事故において、救急隊、消防隊等と連携して活動しなければならない。

(指揮支援隊の活動)

第43条 指揮支援隊は、次の活動を行うものとする。

(1) 災害及び対象物の実態の把握

(2) 現場指揮者の命令の伝達

(3) 付近の水利状況及び街区状況の把握

(4) 指令課との通信連絡

(5) 関係資料の確保

(6) 災害経過の記録

(7) 消防部隊の活動状況の把握

(8) 災害の原因調査

(9) その他現場指揮者が命ずる事項

2 指揮支援隊のうち、次に掲げる事項は調査隊が行う。

(1) 尾三消防本部火災調査規程(平成5年尾三消防本部規程第9号)に定める火災の原因、損害の調査を行うこと。

(2) 火災、救急、救助等の統計、報告に係る情報の収集を行うこと。

(3) その他現場指揮者が命ずる事項

(不測の事態における応急措置)

第44条 小隊長等は、警防活動に当たり不測の事態が発生し、現場指揮者の命令を受けるいとまがないときは、自己の判断により応急の措置を講ずるとともに、速やかに現場指揮者に報告しなければならない。

(再出火の防止)

第45条 現場指揮者は、残火の処理を適切に行い、再出火の防止に努めなければならない。

2 再出火の防止対策は、別に定める。

(現場からの引揚げ)

第46条 消防部隊の現場からの引揚げは、現場指揮者の命令によるものとする。

第7章 安全管理

(安全管理義務)

第47条 現場指揮者は、災害現場及び隊員の活動状況を的確に把握し、安全確保のための必要な措置を講ずるものとする。

2 隊員は、安全管理の基本が自己にあることを認識するとともに、隊員相互が安全に配慮し、危害防止に努めるものとする。

(危険状態の把握)

第48条 現場指揮者は、災害現場において危険状態の把握に努め、安全管理に資するものとする。

2 隊員は、災害防除活動中に危険を予見したときは、直ちに現場指揮者に報告しなければならない。

第8章 非常招集

(非常招集)

第49条 消防長は、大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急に消防力を増強する必要があると認めるときは、職員に対し非常招集を発令するものとする。ただし、迅速に消防力を補強する必要があると認めるときは同様に招集することができる。

2 職員は、非常招集の発令があったときは、あらかじめ指定された場所に速やかに参集しなければならない。

第9章 非常災害時の警防活動等

(風水害等)

第50条 風水害等の災害が発生した場合の警防活動は、尾三消防本部風水害対策要綱(平成6年尾三消防本部要綱第2号)の定めるところによる。

(地震災害)

第51条 地震災害が発生した場合の警防活動は、この規程に定めるほか、尾三消防本部地震災害対策要綱(平成6年尾三消防本部要綱第1号)の定めるところによる。

第10章 雑則

(届出に伴う措置)

第52条 主幹等は、尾三消防組合火災予防条例(昭和47年尾三消防組合条例第17号)第44条、第45条各号に掲げる届出を受理したときは、関係署所へ電子媒体等を使用して連絡するなど、必要な措置を講ずるものとする。

(その他必要な事項)

第53条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市警防規程(平成25年豊明市消防本部訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成6年規程第1号)

この規程は、平成6年2月14日から施行する。

附 則(平成6年規程第9号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成8年規程第8号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

附 則(平成9年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(尾三消防組合消防業務規程の一部改正)

2 尾三消防組合消防業務規程(平成5年尾三消防本部規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(尾三消防組合火災及び救急事案の証明に関する規程の一部改正)

3 尾三消防組合火災及び救急事案の証明に関する規程(平成2年尾三消防本部規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(尾三消防組合救急業務規程の一部改正)

4 尾三消防組合救急業務規程(平成5年尾三消防本部規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(尾三消防組合救助業務規程の一部改正)

5 尾三消防組合救助業務規程(平成5年尾三消防本部規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(尾三消防組合火災調査規程の一部改正)

6 尾三消防組合火災調査規程(平成5年尾三消防本部規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(尾三消防組合消防地理水利調査規程の一部改正)

7 尾三消防組合消防地理水利調査規程(昭和48年尾三消防本部規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(尾三消防組合立入検査規程の一部改正)

8 尾三消防組合立入検査規程(昭和48年尾三消防本部規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(尾三消防本部通信業務規程の一部改正)

9 尾三消防本部通信業務規程(平成6年尾三消防本部規程第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成10年規程第1号)

この規程は、平成10年3月3日から施行する。

附 則(平成10年規程第7号)

この規程は、平成10年12月1日から施行する。

附 則(平成11年規程第4号)

この規程は、平成11年5月11日から施行する。

附 則(平成12年規程第1号)

この規程は、平成12年3月1日から施行する。

附 則(平成12年規程第3号)

この規程は、平成12年5月1日から施行する。

附 則(平成13年規程第1号)

この規程は、平成13年4月10日から施行する。

附 則(平成13年規程第3号)

この規程は、平成13年6月8日から施行する。

附 則(平成15年規程第10号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規程第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規程第11号)

この規程は、平成18年10月1日から施行し、改正後の尾三消防本部消防署の組織に関する規程等の規定は、平成18年6月14日から適用する。

附 則(平成23年規程第4号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成23年規程第5号)

この規程は、平成23年8月6日から施行する。

附 則(平成24年規程第1号)

この規程は、平成24年2月23日から施行する。

附 則(平成25年規程第1号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

附 則(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年11月19日から施行する。

附 則(平成27年規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規程第10号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

火災出動種別出動消防部隊数

火災出動種別

出動区分

第1次出動

第2次出動

第3次出動

建物火災

第2指揮体制

第3指揮体制

一般建物火災で、下欄に掲げる火災以外の火災

所轄指揮車 1

普通車 4

水槽車 2

救助工作車 2

調査車 1

必要車両

指揮車 1

必要車両

中高層建物火災

第2指揮体制

第3指揮体制

地階を除く階数が、3以上又は10メートル以上の建築物の火災

所轄指揮車 1

普通車 4

水槽車 2

救助工作車 2

はしご車 1

調査車 1

必要車両

指揮車 1

必要車両

危険物施設火災

第2指揮体制

第3指揮体制

化学工場、危険物施設等の火災

所轄指揮車 1

化学車 1

普通車 3

水槽車 2

救助工作車 2

はしご車 1

調査車 1

必要車両

指揮車 1

必要車両

林野火災

第2指揮体制

第3指揮体制

林野の火災

所轄指揮車 1

普通車 4

水槽車 2

調査車 1

必要車両

指揮車 1

必要車両

車両火災

第1指揮体制

車両の火災

普通車 2

水槽車 1

調査車 1

必要車両


その他の火災

第1指揮体制

電柱、広告等野外における工作物及び枯草等の火災

備考

1 建物火災、中高層建物火災、危険物施設火災で一般加入電話による警備保障業者からの移報通報は、その他の火災に準じた車両台数とすることができる。

2 第2次出動は、車両を指定(乗換えを含む)して出動する。

3 第3次出動は、第3指揮体制に移行する場合に出動する。

4 必要車両とは、普通車、水槽車、はしご車、救助工作車、搬送車及び救急車等で、現場指揮者が要請し出動する。

別表第2(第21条関係)

救急出動種別出動消防部隊数

救急出動種別

出動消防部隊数

第1次出動

第2次出動

普通救急

救急車1台で対応する救急事故

救急車 1

普通車等 1

必要車両

集団救急

第2指揮体制

第3指揮体制

同時に多数の傷病者が発生した事故

所轄指揮車 1

調査車 1

救急車 3

普通車 3

救助工作車 2

搬送車 1

指揮車 1

必要車両

救急出動全般

特別出動


○消防相互応援協定に基づく応援消防本部車両

○愛知県防災ヘリコプター

○愛知県ドクターヘリコプター

○災害派遣医療チーム(愛知DMAT)

備考 必要車両とは、普通車、水槽車、はしご車、救助工作車、搬送車及び救急車等で、現場指揮者が要請し出動する。

別表第3(第22条関係)

救助出動種別出動消防部隊数

救助出動種別

出動消防部隊数

第1次出動

第2次出動

交通事故

第1指揮体制

交通事故により発生した事故

調査車 1

救助工作車 2

救急車 1

普通車 1

必要車両

水難事故

第2指揮体制

第3指揮体制

水難事故により要救助者の発生した事故

所轄指揮車 1

調査車 1

救助工作車 2

救急車 1

普通車 1

搬送車 1

指揮車 1

必要車両

高所・低所事故

第2指揮体制

第3指揮体制

中高層建築物、鉄塔等の高所又は低所への転落、井戸等の低所で要救助者の発生した事故

所轄指揮車 1

調査車 1

救助工作車 2

救急車 1

普通車 1

はしご車 1

指揮車 1

必要車両

その他の事故

第1指揮体制

労働災害等で要救助者の発生した事故

調査車 1

救助工作車 2

救急車 1

普通車 1

必要車両

備考

1 水難事故が発生した際に、広範囲の活動及び長時間の活動になると予測される場合には、潜水隊を編成し、第2次出動にて水難救助部隊を増強する。

2 必要車両とは、普通車、水槽車、はしご車、救助工作車、搬送車及び救急車等で、現場指揮者が要請し出動する。

別表第4(第23条関係)

東名高速道路等災害出動消防部隊数

災害出動種別

出動区分

側道支援

第1次出動

第2次出動

火災

危険物車両火災

第2指揮体制

所轄指揮車 1

調査車 1

化学車 1

普通車 1

水槽車 2

必要車両

必要車両

危険物を除く車両火災及びその他の火災

第1指揮体制

調査車 1

普通車 1

水槽車 1

必要車両

必要車両

救急

交通事故救急

第1指揮体制

調査車 1

救急車 1

普通車 1

必要車両

必要車両

交通事故以外の救急事故

救急車 1

普通車 1

(本線上に限る)

必要車両

必要車両

救助

火災・救急

第1指揮体制

調査車 1

救助工作車 2

普通車 1

救急車 1

必要車両

必要車両

備考

1 側道支援は、管内区域の出動とし管轄区域外の出動は、消防相互応援協定に基づく出動とする。

2 必要車両とは、普通車、水槽車、はしご車、救助工作車、搬送車及び救急車等で、現場指揮者が要請し出動する。

別表第5(第24条関係)

警戒出動種別出動消防部隊数

警戒出動種別

出動区分

第1次出動

第2次出動

警戒

ガス漏れ事故

危険物漏洩事故

第1指揮体制

第2指揮体制

調査車 1

普通車 2

水槽車 1

救助工作車 1

所轄指揮車 1

必要車両

その他の事故

普通車 1

必要車両

備考

1 事故の規模により消防部隊を増減することができる。

2 必要車両とは、普通車、水槽車、はしご車、救助工作車、搬送車及び救急車等で、現場指揮者が要請し出動する。

別表第6(第29条関係)

現場指揮本部編成表

指揮体制区分

現場指揮本部の編成

現場指揮者

副指揮者

現場指揮本部要員

第1指揮体制

指揮監

所轄中隊長

調査担当 2名

第2指揮体制

所轄消防署長

指揮監

別表第8に定める指揮支援隊

第3指揮体制

署担当次長

所轄消防署長

同上

前進指揮所:所轄中隊長

備考

1 特別消防隊長は、第2指揮体制以降、必要に応じ出動し現場指揮者に対して指揮、作戦に必要な助言をすることができる。

2 所轄消防署長は、第2指揮体制以降、報道対応及び安全管理を統括するため、必要に応じ現場指揮本部要員から要員を指名することができる。

3 車両火災、その他の火災及び警戒事案に係る現場指揮者は、中隊長とすることができる。

4 前進指揮所は、所轄中隊長及び必要人員をもって編成する。

5 第1指揮体制の場合であっても、指揮監が必要と認める場合は、現場指揮本部要員として消防課員2名を出動させるものとする。

別表第7(第29条関係)

指揮体制対応表

災害種別

出動区分

第1次出動

第2次出動

第3次出動

火災

一般建物火災

第2指揮体制

第3指揮体制

中高層建物火災

第2指揮体制

第3指揮体制

危険物施設火災

第2指揮体制

第3指揮体制

林野火災

第2指揮体制

第3指揮体制

車両火災・その他の火災

第1指揮体制

救急

集団救急

第2指揮体制

第3指揮体制

救助

交通事故救助

第1指揮体制

水難救助・高所・低所事故救助

第2指揮体制

第3指揮体制

その他の事故

第1指揮体制

高速道路等

危険物車両火災

第2指揮体制

危険物を除く車両火災及びその他の火災

第1指揮体制

交通事故救急

第1指揮体制

救助

第1指揮体制

警戒

ガス漏れ事故

危険物漏洩事故

第1指揮体制

第2指揮体制

備考

1 特異災害の場合は、必要に応じて第3指揮体制に移行する。

2 集団救急で特別出動の場合は、原則として第3指揮体制とする。

3 同時に2か所以上の特異災害が発生した場合は、各災害現場に第2指揮体制の陣容で現場指揮本部を設置し、全災害を総括して第3指揮体制で対応する。

別表第8(第30条関係)

指揮支援隊編成表

指揮体制

指揮支援隊担当名

隊長

調査担当

情報担当

通信担当

第1指揮体制

 

調査隊員1

調査隊員1

 

第2指揮体制

消防課主幹

調査隊員1

調査隊員1

消防課員又は下命者 2

 

 

 

 

 

 

中高層建物火災

危険物施設火災

消防課主幹

調査隊員1

予防課員1

調査隊員1

第3指揮体制

消防課主幹

調査隊員1

予防課員1

調査隊員1

予防課員1

消防課員又は下命者 1

備考 第1指揮体制の場合であっても、指揮監が必要と認める場合は、現場指揮本部要員として消防課員2名を出動させるものとする。

別表第9(第31条関係)

指揮命令系統

1 第1指揮体制

画像

2 第2指揮体制

画像

3 第3指揮体制

画像

備考

特別消防隊長は第2指揮体制以降、現場指揮本部幕僚として活動する。

尾三消防本部警防規程

平成5年3月30日 規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 務/第1章
沿革情報
平成5年3月30日 規程第5号
平成6年2月14日 規程第1号
平成6年3月31日 規程第9号
平成8年12月27日 規程第8号
平成9年3月31日 規程第1号
平成10年3月3日 規程第1号
平成10年11月25日 規程第7号
平成11年5月11日 規程第4号
平成12年2月9日 規程第1号
平成12年4月28日 規程第3号
平成13年4月9日 規程第1号
平成13年6月7日 規程第3号
平成15年3月27日 規程第10号
平成16年3月26日 規程第5号
平成17年3月23日 規程第6号
平成18年4月1日 規程第8号
平成18年10月1日 規程第11号
平成23年7月1日 規程第4号
平成23年8月5日 規程第5号
平成24年2月23日 規程第1号
平成25年2月26日 規程第1号
平成26年11月19日 規程第1号
平成27年4月1日 規程第4号
平成30年3月27日 規程第1号
令和3年3月30日 規程第10号