現在の発令状況について

林野火災注意報・警報とは
林野火災が起こりやすい時期に、林野火災の予防上「注意」が必要と判断される気象状況になった際や、予防上「危険」な気象状況になった際に発令するものです。林野火災注意報・林野火災警報ともに林野火災が発生しやすい1月から5月に発令することがあります。
林野火災注意報・警報の発令基準について

「発令対象区域」を有する市町村
日進市、長久手市
「林野火災注意報」または「林野火災警報」が発令されたときは
「林野火災注意報」が発令されたときは、空気が乾燥しているときです。発令区域で火の使用制限について努力義務が課せられます。

「林野火災警報」が発令されたときは、空気が乾燥し、風が強いときです。発令区域で火の使用制限について義務が課せられます。

火の使用制限について
火災予防のため、注意発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。
さらに危険な状況になり警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられます。
●山林や雑草、かん木類に覆われた土地で火入れ(野焼き)をしないこと
●煙火(花火)を消費しないこと
●屋外において火遊び又はたき火をしないこと(火の粉が飛散するようなたき火、畦焼き、どんど焼き などが該当します。火の粉の飛散がないバーベキューの炭火やガスコンロなどは該当しません。)
●屋外においてガソリンや灯油、可燃物の附近で喫煙(電子たばこを除く)をしないこと
●山林や雑草、かん木類に覆われた土地で喫煙(電子たばこを除く)をしないこと
●残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること
発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について
| 林野火災注意報 | 努力義務のため罰則は伴いませんが、指定区域内の屋外において火の使用はお控えください。 |
| 林野火災警報 | 「火の使用制限」に違反した者に対し、30万円以下の罰金又は拘留が科せられる場合があります。 |
【参考(リンク先)】
