違反対象物の公表制度

公表対象の違反対象物一覧

防火対象物の名称 防火対象物の所在地 違反の内容 違反に係る火災の危険性に関する事項 公表日
違反事項 根拠法令等の条項 違反の位置等
現在、公表対象となる違反対象物はありません。

 

平成31年4月1日から違反対象物公表制度に基づき消防法令違反の建築物を
公表します

違反対象物公表制度とは

 建物の利用者自らが、建物の危険性に関する情報を入手しその建物の利用について判断できるよう、尾三消防組合のホームページ上に建物の消防法令違反を公表する制度です。

公表対象となる建物は

 飲食店、物品販売店、宿泊施設など不特定多数の方が利用する建物や診療所、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。

公表対象となる違反は

 建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備)が消防法令に違反して設置されていないものです。

 

公表の時期及び方法は

 消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に消防法令違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合、尾三消防組合のホームページ上に公表します。

公表する内容は

  1. 防火対象物の名称
  2. 防火対象物の住所
  3. 公表の対象となる違反(例:自動火災報知設備未設置)