防火管理講習

防火管理者について

建物の管理権原者(建物の所有者、経営者、借受人など)は、建物の用途、規模及び収容人員により、防火管理者を選任し消防署へ届出なければなりません。選任する防火管理者は、事業所等において管理的又は監督的な地位にあり、かつ下記による防火管理講習の修了など一定の資格が必要です。

防火管理講習について詳しくはこちら「一般財団法人日本防火・防災協会」

防火管理再講習について

不特定多数の者が出入りし、かつ収容人員が300人を超える防火対象物の防火管理者は、防火管理再講習を受講しなければいけません。

受講期限

  1. 選任日が講習修了日から4年以内→講習修了日以後の最初の4月1日から5年以内
  2. 選任日が講習修了日から4年を超えている→選任日から1年以内
  3. 以後同様(直近の再講習修了日以後の最初の4月1日から5年以内)

再講習を受講しないと

修了証は失効しませんが、防火管理者や防災管理者が選任されていないものと取り扱われます。受講期限を確認し、期限内に必ず受講してください。

防火管理再講習について詳しくはこちら「一般財団法人 日本防火・防災協会」