指定催しについて

1.指定催しとは

尾三消防組合火災予防条例の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会など多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、消防長が対象火気器具等の周辺において火災が発生した場合に、人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。

消防長は、指定催しを指定するときは、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定する際は、催しを主催する者に通知し公示します。

【対象火気器具等とは】

  • 気体燃料を使用する器具(プロパンガスなど)
  • 液体燃料を使用する器具(ガソリン、軽油、灯油など)
  • 固体燃料を使用する器具(薪、木炭など)
  • 電気を熱源とする器具

 

2.屋外催しのうち大規模なものとして消防長が定める要件

主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの数が100店舗を超える規模の催しが該当します。

 

3.屋外催しの防火管理 

指定催しの指定を受けた催しを主催する者は、速やかに防火担当者を定め、次に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成し当該催しを開催する日の14日前までに消防長に提出しなければなりません。

  1. 防火担当者やその他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
  2. 対象火気器具等の使用や危険物の取り扱いの把握に関すること。
  3. 対象火気器具等を使用し、または危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
  4. 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
  5. 火災発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
  6. その他、火災予防上必要な業務に関すること。 

 

4.指定催しの公示方法

消防長が大規模な催しを「指定催し」として指定した場合は、尾三消防本部前掲示場、尾三消防本部ホームページに掲載します。

指定催しの公表

 

5.問い合わせ先及び書類提出先

  • 豊明市内で開催する催し  :豊明消防署予防課  0562-92-0119
  • 日進市内で開催する催し  :日進消防署予防課  0561-73-0119
  • みよし市内で開催する催し :みよし消防署予防課 0561-36-0119
  • 長久手市内で開催する催し    :長久手消防署予防課    0561-62-1152
  • 東郷町内で開催する催し  :東郷消防署予防課  0561-39-0119

 

計画書のダウンロード

火災予防上必要な業務に関する計画提出書 (WORD文書:79KB)

火災予防上必要な業務に関する計画書 (WORD文書:75KB)