増改築等を計画する事業者の皆様へ

知らぬ間に消防法令違反にならぬよう、必ず消防署に事前相談を!!

命を守るために設置する消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備など)は、建物の用途、規模、構造等によって設置基準が定められています。決められた消防用設備等を整備することなく、建物だけを改造等してしまい消防法令違反になってしまうケースが数多く発生しています。

知らぬ間に法令違反にならぬよう、建物の増改築や改造等を検討する場合は、必ず消防署にご相談ください‼

注意
変更後の用途に応じた設備が整備されていなければ違反となります。変更前の用途と異なる用途の事業を始める際には、特に注意が必要です。

注意
増改築後の規模・構造に応じた設備が整備されていなければ違反となります。中2階を作った場合も増築として取り扱うため、特に注意が必要です。


注意
渡り廊下や庇等で複数の建物を接続すると、同一の棟として取り扱うため、その規模に応じた設備が整備されていなければ違反となります。

注意
避難と消火活動に有効な開口部を看板や防犯用の格子などで塞ぐと、法令上、厳しく取り扱われるため、その構造に応じた設備が整備されていなければ違反となります。

消防法令違反には、違反事実の公表や違反者への罰則の適用があります!

※この他にも防火・防災管理のこと、消防用設備等の点検義務のことなど、数多くのことが消防法で決められています。ご質問等は、下記相談窓口までお気軽にお問合せ下さい。

相談窓口

  • 豊明市所在の建物 【豊明消防署予防課  ☎電話:0562-92-0119】
  • 日進市所在の建物 【日進消防署予防課  ☎電話:0561-73-0119】
  • みよし市所在の建物【みよし消防署予防課 ☎電話:0561-36-0119】
  • 長久手市所在の建物【長久手消防署予防課 ☎電話:0561-62-1152】
  • 東郷町所在の建物 【東郷消防署予防課  ☎電話:0561-39-0119】