消火器の不適切な訪問販売にご注意( 一般家庭用手口)

消火器の不適切な訪問販売にご注意

消火器の訪問販売によるトラブルが増えています。

次のような手口にご注意!

他にも

  • 「消防署の方から来ました。」
  • 「町内ですべての家に消火器を置くことになりました。」
  • 「家庭の消火器も定期的な消火薬剤の詰め替え義務があります。」
  • 「この消火器は使用できません。」

などと言葉巧みに消火器を販売する。

 

あやしいと思ったら

  • 安易に申込みや購入をしないで、その場でハッキリ断る。
  • お近くの消防署に通報する。

 

うっかり購入してしまった場合には!

住宅での訪問販売では、クーリングオフ制度(書面で知らされた日から8日以内)により書面で契約を解除できますので、販売者の会社名入の領収書、契約書などをしっかり保存しておいてください。(ただし、3,000円未満の現金取引は解除できません。)

なおクーリングオフ制度について詳しいことは、下記相談窓口までご相談ください。

 

相談窓口

豊明市にお住まいの方
豊明市消費生活センター
(豊明市役所本館2階)
電話0562-85-3712

 

日進市にお住まいの方
日進・東郷消費生活センター
(日進市役所本庁舎2階)
電話0561-56-0039

 

みよし市にお住まいの方
みよし市消費生活センター
(みよし市役所4階相談室)
電話0561-32-2111

 

長久手市にお住まいの方
長久手市消費生活センター
(長久手市役所西庁舎2階悩みごと相談室)
電話0561-64-6503

 

東郷町にお住いの方
日進・東郷消費生活センター
(東郷町役場2階相談室)
電話0561-38-3111

 

法律では、家庭に消火器の設置を義務付けていませんが、もしもの時のために住宅用消火器の設置をお勧めします。