消火器の不適切な訪問販売にご注意
消火器の訪問販売によるトラブルが増えています。
次のような手口にご注意!
他にも
- 「消防署の方から来ました。」
- 「町内ですべての家に消火器を置くことになりました。」
- 「家庭の消火器も定期的な消火薬剤の詰め替え義務があります。」
- 「この消火器は使用できません。」
などと言葉巧みに消火器を販売する。
あやしいと思ったら
- 安易に申込みや購入をしないで、その場でハッキリ断る。
- お近くの消防署に通報する。
うっかり購入してしまった場合には!
住宅での訪問販売では、クーリングオフ制度(書面で知らされた日から8日以内)により書面で契約を解除できますので、販売者の会社名入の領収書、契約書などをしっかり保存しておいてください。(ただし、3,000円未満の現金取引は解除できません。)
なおクーリングオフ制度について詳しいことは、下記相談窓口までご相談ください。
相談窓口
豊明市にお住まいの方
豊明市消費生活センター
(豊明市役所本館2階)
電話0562-85-3712
日進市にお住まいの方
日進・東郷消費生活センター
(日進市役所本庁舎2階)
電話0561-56-0039
みよし市にお住まいの方
みよし市消費生活センター
(みよし市役所4階相談室)
電話0561-32-2111
長久手市にお住まいの方
長久手市消費生活センター
(長久手市役所西庁舎2階悩みごと相談室)
電話0561-64-6503
東郷町にお住いの方
日進・東郷消費生活センター
(東郷町役場2階相談室)
電話0561-38-3111
法律では、家庭に消火器の設置を義務付けていませんが、もしもの時のために住宅用消火器の設置をお勧めします。