期日:平成26年8月16日土曜日
場所:イーストプラザいこまい館
平成25年8月に京都府福知山市の花火大会において露店から発生した火災を踏まえ、消防法施行令の一部が改正されました。これに伴い、尾三消防組合火災予防条例の一部が改正され、平成26年8月1日からは、尾三消防本部管内においても、お祭り・イベントなど不特定多数の人が集まる催しで露店等を開設する際は、業務用消火器の設置と露店等の開設届出書の届出が義務付けられました。
今回は東郷町内で催された夏祭り会場に職員がおもむき、事前の届出に基づいて業務用消火器やガソリン携行缶等が正しく設置及び維持管理されているかどうかを検査しました。