お知らせ 予防課 2020.1.23

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

ガソリンを携行缶で購入する際の本人確認等が義務付けられました

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止することを目的に法令改正が行われ、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、購入者本人及び使用目的を確認すること、また、販売店においては「販売記録の作成」が義務付けられました。
令和2年2月1日から実施されますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

※ガソリンの容器詰替え販売実施の有無については、ご利用されるガソリンスタンドにお問い合わせください。

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ガソリンを取り扱う際の注意事項

  1. 灯油用ポリ容器に入れることはできません。
  2. ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意して取り扱ってください。
  3. セルフスタンドにおいても、ガソリン容器への詰換えは、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。