法令違反の事案
熊本県内の給油取扱所において、従業員が灯油用のポリエチレン缶にガソリンを詰め替えて販売した消防法令違反となる事案が発生しました。
灯油用のポリエチレン缶にガソリンを詰め替えることは法令違反です。専用の容器を使用しなければいけません。
給油取扱所の事業者の皆さまは、次のことについて遵守してください。
- 給油取扱所においてガソリンの容器への詰替え販売を行う場合には、消防法令に適合した容器であることを必ず確認してください。
- ガソリンの容器への詰替え販売時においては、顧客への使用目的の確認を十分行ってください。
- 従業員に対し、ガソリンの適切な取扱いについて周知してください。
総務省消防庁通知(抜粋)
令和2年2月、熊本県内の給油取扱所において、従業員(危険物取扱者)が灯油用ポリエチレン缶にガソリンを詰め替えて販売した消防法令違反となる事案が発生しました。また、管轄する消防本部等により現在調査が進められているところですが、当該ガソリンを購入した顧客の自宅において、暖房器具に誤ってガソリンが使用されたことによるとみられる火災が発生しています。本事案を踏まえ、給油取扱所においてガソリンの容器への詰替えを行う場合には、消防法令に適合した容器であることの確認など、消防法令の遵守を徹底するようお願いします。また、灯油ストーブ等の暖房器具に誤ってガソリンが使用された場合には極めて火災発生の危険性が高くなることから、特に冬季におけるガソリンの容器への詰替え販売時においては、顧客への使用目的の確認を十分行い、必要に応じてガソリンの適切な取扱いについて周知されるようお願いします。