お知らせ 予防課 2026.1.13

火災予防条例改正「林野火災注意報・警報」新設のお知らせ

令和8年1月1日から火災予防条例を改正し、林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始しました

令和7年2月26日に岩手県大船渡市にて発生した林野火災では、森林や建物が広範囲に被害を受ける大規模な火災となりました。このようなことを踏まえて、令和8年1月1日から、火災予防条例を改正し、林野火災予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始しました。

・林野火災注意報・警報について

林野火災注意報
気象状況が林野火災の予防上「注意」が必要と判断された場合に発令し、発令区域で「火の使用制限」について努力義務が課されます。
林野火災警報
気象状況が林野火災の予防上「危険」と判断された場合に発令し、発令区域での「火の使用制限」について義務が課されます。

・林野火災注意報・警報の発令基準について

林野火災注意報の発令基準
1月1日から5月31日の期間において、以下の①又は②にいずれかの条件に該当する場合 
①前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下のとき
②前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されているとき
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではありません。

林野火災警報の発令基準
上記の林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合

・火の使用制限がかかる区域

下記の森林及び当該森林から概ね100m以内の区域

森林対象区域①

森林対象区域②

・林野火災注意報・警報の発令された場合の規制について

指定区域内の屋外において、 以下の「火の使用制限」がかかります。

①山林、原野等において火入れをしないこと
②煙火(花火)を消費しないこと
③屋外において火遊び又はたき火をしないこと
④屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと
⑤山林、原野等の場所で喫煙をしないこと
⑥残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること

・林野火災注意報・警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合について

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ罰則を伴いませんが、火の使用をお控えください。一方で、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留が科せられる場合があります。

・林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について

尾三消防組合公式ホームページ、尾三消防組合公式SNS、消防車両での巡回広報、防災行政無線(警報発令時のみ)等にて周知させていただきます。