煙火の消費に関することについて
煙火の消費に関することについては、下記のとおりの窓口で対応します。
場所 | 窓口 (申請書等あて名) |
住所 電話番号 |
豊明市内 |
豊明消防署予防課 |
豊明市沓掛町宿234番地 0562-92-0119 |
日進市内 | 日進消防署予防課 (尾三消防組合管理者) |
日進市本郷町宮下3番地 0561-73-0119 |
みよし市内 | みよし消防署予防課 (尾三消防組合管理者) |
みよし市福谷町才戸50番地 0561-36-0119 |
長久手市内 | 長久手消防署予防課 (尾三消防組合管理者) |
長久手市岩作長池51番地 0561-62-1152 |
東郷町内 | 東郷消防署予防課 (尾三消防組合管理者) |
東郷町春木桝池16番地 0561-39-0119 |
※愛知県事務処理特例条例別表第4(平成27年4月1日から権限移譲された事務を尾三消防組合で共同処理することとなったもの。)
煙火の消費許可の申請について
許可が必要な場合
下表の無許可で消費できる数量を超える場合は、尾三消防組合管理者の許可が必要です。許可を受けるには、火薬類消費許可申請書の提出が必要です。
無許可で消費できる数量
煙火の種類 | 許可を必要としない数量 |
直径6cm以下の球状(2号玉)の打揚煙火 | 50個以下 |
直径6cmから10cm以下の球状(3号玉)の打揚煙火 | 15個以下 |
直径10cmから14cm以下の球状(4号玉)の打揚煙火 | 10個以下 |
200個以下の焔管を使用した仕掛煙火 | 1台 |
ファイヤークラッカーその他の点火によって爆発音を出す筒物であって火薬1g以下爆薬0.1g以下の煙火 | 300個以下 |
爆竹であってその1本が火薬1g以下爆薬0.1g以下の煙火 | 300個以下 |
※詳細については、火薬類取締法施行規則第49条ただし書き参照
無許可で消費できる場合
上表の無許可で消費できる数量に該当する場合は、許可は不要となりますが、打揚煙火及び仕掛煙火は消防署への届出「煙火打上げ(仕掛け)届出書」が必要となります。
申請手数料
申請書提出時に、手数料7,900円を納付書による振込み又は現金での納付が必要です。なお、納付書による振込みの場合、手数料振込みの確認ができ次第、審査開始となります。
各種申請書・届出書一覧
書類 | WORD | |
火薬類消費許可申請書 | WORD | |
煙火消費計画書 | WORD | |
火薬類所費許可申請書等記載事項変更届出書 | WORD | |
煙火災害発生状況報告書 | WORD |
※PDF形式かWORD形式のどちらかをダウンロードして使用してください。
※煙火許可申請書は、必要書類を添付して3部提出してください。