煙火の消費に関すること

 

煙火の消費に関することについて

煙火の消費に関することについては、下記のとおりの窓口で対応します。

場所 窓口 
(申請書等あて名)
住所
電話番号
豊明市内

豊明消防署予防課
(尾三消防組合管理者)

豊明市沓掛町宿234番地
0562-92-0119
日進市内 日進消防署予防課
(尾三消防組合管理者)
日進市本郷町宮下3番地
0561-73-0119 
みよし市内 みよし消防署予防課
(尾三消防組合管理者)
みよし市福谷町才戸50番地 
0561-36-0119
長久手市内 長久手消防署予防課
(尾三消防組合管理者)
長久手市岩作長池51番地
0561-62-1152
東郷町内 東郷消防署予防課
(尾三消防組合管理者)
東郷町春木桝池16番地
0561-39-0119

※愛知県事務処理特例条例別表第4(平成27年4月1日から権限移譲された事務を尾三消防組合で共同処理することとなったもの。)

 

煙火の消費許可の申請について

許可が必要な場合

下表の無許可で消費できる数量を超える場合は、尾三消防組合管理者の許可が必要です。許可を受けるには、火薬類消費許可申請書の提出が必要です。

 

無許可で消費できる数量 

無許可数量
煙火の種類 許可を必要としない数量
外殻の直径6センチメートル以下のもの 75個以下
外殻の直径6センチメートルを超え直径10センチメートル以下のもの 25個以下
外殻の直径10センチメートルを超え直径14センチメートル以下のもの 10個以下
仕掛煙火に使用する焔管の数 200個以下
スモーククラッカーを除く爆発音を出す筒物(筒物1個が火薬1グラム以下爆薬0.1グラム以下のもの) 300個以下
爆竹(爆竹1個が1本の火薬1グラム以下の爆薬0.1グラム以下の筒物30本以下で連結されているもの) 300個以下
競技用紙雷管 無制限

※詳細については、火薬類取締法施行規則第49条ただし書き参照

 

無許可で消費できる場合

上表の無許可で消費できる数量に該当する場合は、許可は不要となりますが、打揚煙火及び仕掛煙火は消防署への届出「煙火打上げ(仕掛け)届出書」が必要となります。

 

申請手数料

 申請書提出時に、手数料7,900円を納付書による振込み又は現金での納付が必要です。なお、納付書による振込みの場合、手数料振込みの確認ができ次第、審査開始となります。

 

各種申請書・届出書一覧

書類 PDF WORD
火薬類消費許可申請書 PDF WORD
煙火消費計画書 PDF WORD
火薬類所費許可申請書等記載事項変更届出書 PDF WORD
煙火災害発生状況報告書 PDF WORD

※PDF形式かWORD形式のどちらかをダウンロードして使用してください。
※煙火許可申請書は、必要書類を添付して3部提出してください。